農地区分の照会
昨今、多くの事業者の皆様から農地転用を前提とした、農地区分の確認依頼(第何種農地に該当するかの問い合わせ)が非常に多様となっていることから、事務の正確性・効率化を図るために農地区分の照会方法を令和8年4月1日より下記のとおり統一させていただきますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1.照会方法
下記「農地区分照会書」に必要書類(登記事項証明書、公図)を添付し、農業委員会事務局までご提出ください。
2.提出方法
1.メール
(注意) はじめてメールで農地区分の照会をされる方はお手数をおかけしますが、下記「お問い合わせフォーム」より農業委員会事務局あてに「件名」および「内容」を『農地区分の照会』としてお問い合わせいただき、農業委員会事務局から発送するメールに返信する形で照会書をご送付ください。
2.郵送または持参
(注意)電話での照会は、トラブル防止の観点から行っておりません。
3.回答期間
2週間程度を目安としていますが、照会内容や件数、業務繁忙期等の場合はさらに日数を要することがありますので、十分に余裕をもって照会を行ってください。
4.お問い合わせいただく際の注意点
- 執拗な勧誘によるトラブル発生の事案があるため、事前に所有者の意向を確認のうえお問い合わせください。
- 回答を郵送にてご要望の場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。
- 照会書に地番・面積・登記地目を正確に記載し、照会地の誤認を防ぐため登記事項証明書と公図(申請日から3ヶ月以内に取得したもの。オンラインで取得できるもので可。)を添付してください。
- 照会書に未記入事項がある場合、回答できないことがあります。
- 農地区分の照会は1回につき10筆までとします。10筆を超過する件数をご希望の方は、回答を受けてから再度お問い合わせください。
- 同一事業者の別担当者が照会を行っている場合には、その回答がされてからでないと照会を受け付けていません。担当者間で調整を行ってからお問い合わせください。
- 回答はお問い合わせいただいた順番に対応しております。混雑状況によっては回答にお時間を要する場合もございますので、ご了承ください。
- 回答する農地区分は照会時点での航空写真等から推定される農地区分となりますので、転用申請時の農地区分を保証するものではありません。
- あくまでも農地区分を判断するもので、農地転用許可の可否を判断するものではありません。
- 農地区分は、制度改正や周辺の状況の変化などによって変わることがありますので、転用等の具体的な準備を始める段階での申請相談の際には、改めて確認してください。
- 照会の対象とする農地を可能な限り絞ってからのお問い合わせにご協力ください。
5.その他
- 回答するにあたり、農用地区域・地域計画区域・土地改良区域については確認しておりません。
- 農用地区域・地域計画区域については農政課で確認してください。
- 土地改良区域については、所有者または管轄する土地改良事務所、登記事項証明書等で確認してください。