[2026年4月1日]
ID:21564
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「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び取り消しができることとされました。
市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービスの種類
・通知の対象となる区域及び期間
・その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県知事へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。
【印西市】通知届出書
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
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