[2026年5月7日]
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このたび、令和8年4月、生活保護受給者の就労収入の認定における賞与収入の基礎控除額の取り扱いについて、担当部署内で疑義が生じたことから、改めて関係法令に基づき内部点検を実施いたしました。
その結果、当該取り扱いに誤りがあり、生活保護費を過少に支給していたことが判明いたしました。
対象世帯の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、市行政への信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。
就労収入の認定過程において、本来は就労収入と賞与収入を合算した額を基に基礎控除額を算定すべきところ、賞与収入を除いた額で基礎控除額を算定していました。
この結果、基礎控除額が本来より低い額となり、生活保護費の過少支給が生じていました。
対象期間 令和6年10月~令和8年4月支給分
対象人数 8 世帯(8人)
過少支給額 87,212円
対象者に対し、今回の経緯を説明のうえお詫びするとともに、未支給分については全額を追加支給いたします。
今後、同様の事態が生じないよう、関係法令等の確認・解釈および事務処理を確実に行うとともに、監督職員による点検を改めて徹底いたします。
また、生活保護制度に対する理解を一層深めるため、職員研修の体制を強化・継続し、組織として再発防止に努めてまいります。
印西市役所福祉部社会福祉課保護係
電話: 0476-33-4514
ファクス: 0476-42-0381
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