[2026年6月2日]
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固定資産税において家屋は、登記の有無にかかわらず、一定の要件を満たすと課税対象となります。他方、登記のない家屋の異動(新築、増築、取壊し)については、市役所で把握できない場合があり、現況と異なる課税の一因となってしまいます。
固定資産税における「家屋」とは、建物が屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物で、用途別に使用されている建物であり住宅に限らず、
・物置
・車庫
・倉庫
・事業用建物
など、の建物も含まれます。
次のような建物をお持ちの方、建物を取り壊した方は、改めて課税状況についてご確認ください。
・新築・増築したまま評価を受けていない建物
・登記をしていない物置・倉庫・車庫
・用途を変更して使用している建物
課税や登記状況についてご確認するには次のような方法があります。
・4月に届いた固定資産税納税通知書に記載されている家屋の棟数と実際に所有している建物の棟数を比べる。
・法務局で自己の所有する建物の登記情報を確認する。
⇒法務局のホームページはこちら(別ウインドウで開く)から。(注意)印西市の管轄は千葉地方法務局成田出張所です。
確認の結果、納税通知書に記載されている棟数と実際の棟数が異なる場合や床面積が大きく異なる場合は市役所にお問い合わせください。
確認の結果、地方税法に基づき、過年度分も含めて納税をお願いすることもありますが、これは、他の納税者との公平を保つために必要となりますので、ご理解ご協力をお願いします。
現況と異なる場合、売買や贈与などの際に、建物の状況と公的記録との不一致について確認や手続が必要となることがあります。
また、相続が生じた際に、ご家族の方の手続が円滑に進むよう、建物の登録状況をご確認いただくことをおすすめします。
事前に内容を確認いただくことで、手続を円滑に進めることもできます。
対象になるか分からない場合や手続に関することなども、お気軽にご相談ください。
□ 物置・車庫・倉庫を所有しているが、納税通知書には該当がない
□ 増築をしたが登記はしておらず、市役所の調査も受けていない
□ 居住する敷地以外で登記していない建物がある
□ 相続で固定資産を取得したが詳細を把握していない
□ 既に存在していない建物が納税通知書に記載されている
次のような場合は、課税内容に変更を生じる可能性が高いので、必ず届出をお願いします。
・家屋を新築・増築した場合 (注意)1
・未登記家屋を取得(売買や相続)した場合 (注意)2
・未登記家屋を取り壊した場合 (注意)3
・用途を変更した場合(例:物置→事業用倉庫) (注意)4
(注意)1法務局で登記をしている(する手続をしている)場合は法務局から市へ登記情報が提供されるため、市役所での手続は不要となる場合があります。
(注意)2相続をされた(される)場合は、予め建物の代表となる所有者を決めておいてください。
(注意)3建物を取り壊した際に施工した業者から解体証明書か解体工事の領収書をご用意ください。
(注意)4変更後の建物図面などをご用意ください。
未登記家屋異動関係各種届出書
(注意)この用紙は解体事業者が記入・押印するものです
(注意)この用紙は未登記家屋を売買などで所有者が変更した場合に使います

印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!