[2026年9月14日]
ID:21923
♦接種当日に印西市に住民登録があり、以下の(1)または(2)に該当する人
※転出された方は、印西市の予診票を使用できません。
(1)65歳以上の人(満65歳の誕生日を過ぎてから受けてください)
*昭和36年12月31日以前に生まれた人に下記表の通り予診票・案内文を順次発送します。
*65歳になる前に接種した場合は、全額自己負担となりますので注意してください。
(2)60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級)
◎下記表のとおり、対象の方に予診票・案内文を順次発送します。
| 対象者 | 発送日 |
|---|---|
| 昭和36年10月31日以前に生まれた人または上記(2)に該当する人 | 9月末 |
| 昭和36年11月1日~昭和36年11月30日生まれの人 | 10月末 |
| 昭和36年12月1日~昭和36年12月31日生まれの人 | 11月末 |
(注意)詳細を確認のうえ接種してください。なお、通知の到着までに7~10日ほどかかる場合がありますので、ご容赦ください。
令和8年10月1日(木曜日)~令和9年1月31日(日曜日)
| 高齢者インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | |
|---|---|---|
| 自己負担額 | 1,500 円 | 5,000円 |
*生活保護受給者:受給証明書(社会福祉課で発行)を委託医療機関に提出すると無料。
*中国残留邦人等支援受給者:「本人確認証」を医療機関へ提示し、コピーを提出すると無料。
・委託医療機関にて体調の良いときに接種を受けてください。
・令和8年8月27日以降に印西市に転入された人は、10月1日以降に総合保健センターへご連絡いただくか、下記から予診票発行手続きをしてください。
転入による予診票の新規発行や紛失による再発行の場合は、下記から手続きをお願いします。
◆【予診票発行手続き(新規発行・再発行)】
〈高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種 予診票再発行申請書〉(別ウインドウで開く)千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業に協力している医療機関の医師のもとであれば、印西市の予診票を使って接種ができます。
千葉県医師会ホームページ(別ウインドウで開く)にて、相互乗り入れ事業協力医療機関を確認し、予約をしてください。
長期入院や施設入所等の理由で、委託医療機関以外(市外・県外)で接種をしなければならない場合は、必ず事前に総合保健センターへ連絡してください。
事前連絡せず申請なしで接種した場合は、全額自己負担になります。
入院前・退院後で接種可能な場合は、市内または千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関で接種するようにお願いします。
(注意)ほとんどは接種後30分以内に生じますが、まれに接種後4時間以内に起こることがあります。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは、後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものか因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
印西市役所健康子ども部健康増進課感染症予防係
電話: 0476-33-3785
電話番号のかけ間違いにご注意ください!