[2026年8月18日]
ID:22368
印西市においても、令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法が適用されました。
災害救助法が適用された災害により被害に遭われた場合、パスポートの発給手数料が申請により免除となります。
免除の適用を受けるためには、窓口での紙申請時にお申し出いただく必要があります。
災害救助法が適用された災害及び適用市町村については、下記の外務省のホームページ「大規模災害による旅券手数料減免の適用について」をご確認ください。
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方。
(2)災害救助法の適用市町村に住民票を有している、または災害当時に被災地に住民票を有していた方
災害救助法が当該市町村に適用された日(令和8年8月13日)から原則1年間
(1)罹災証明書(原本)
(2)住民票または戸籍の附票(被害後に転居した場合に必要)
【重要】住民票または戸籍の附票については、災害発生時に当該住所に居住していたことが確認できるものに限ります。
(3)減免申請書
(4)その他、通常の発給申請に必要な書類一式
令和8年8月13日以降の申請が対象です。(災害救助法適用前の8月12日の申請は免除の対象にはなりません。)
申請を受理してから免除可否の審査がありますので、通常の旅券発給よりも交付までに日数を要します。
オンライン申請はできません。窓口での申請のみになります。