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障害福祉サービスなどの利用者負担額の減免について

[2026年9月28日]

ID:22608

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災害時の利用者負担額の減免について

災害で住宅が被害を受けた場合は、障害福祉サービスなどの利用者負担額の減免を受けられる場合があります。

対象となるサービス等

  • 障害福祉サービス(18歳以上)
  • 障害児福祉サービス(18歳未満)
  • 自立支援医療(更生医療・育成医療)
  • 補装具

対象となる方

障がいのある方やその世帯の生計を主として維持する方が所有する住宅について、災害により、全壊・大規模半壊・半壊の損害を受けた方(り災証明書で確認します)

減免について

障害福祉サービス・障害児福祉サービス
区分 減免前の利用者負担額  減免後の利用者負担額
全壊4,600円・9,300円・37,200円  0円
大規模半壊・半壊4,600円・9,300円・37,200円 減免前の2分の1の額
自立支援医療(更生医療・育成医療)
区分  減免前の利用者負担額減免後の利用者負担額 
全壊 2,500円・5,000円・1万円0円
大規模半壊・半壊1万円5,000円
大規模半壊・半壊5,000円2,500円
大規模半壊・半壊2,500円0円

利用者負担額が2万円
の方は対象外となります

補装具
 区分減免前の利用者負担額 減免後の利用者負担額 
 全壊37,200円  0円
 大規模半壊・半壊37,200円減免前の2分の1の額

減免の期間

申請のあった日の属する月から最大で12か月

提出書類について

下記(1)と(2)の書類をあわせて提出してください。

(1)り災証明書

(2)サービスごとに下記の書類

 ・障害福祉サービス…「支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」

 ・障害児福祉サービス…「障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書」

 ・自立支援医療(更生医療・育成医療)…「自立支援医療費支給認定申請書」

 ・補装具…「印西市補装具費支給申請書」

申請書類一覧

障害福祉サービス

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障害児福祉サービス

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自立支援医療(更生医療・育成医療)

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減免の方法について

事業所等に「減免前の利用者負担額」を支払っていただき、後日、「減免後の利用者負担額」との差額を支給します。

領収書等の提出が必要となりますので、大切に保管してください。

領収書等の提出時期など詳細は、減免申請の際にご案内します。

提出・相談先

・障害福祉サービス、障害児福祉サービス、自立支援医療(更生医療・育成医療)について

 障がい福祉課 給付係 電話:0476-33-4639

・補装具について

 障がい福祉課 支援係 電話:0476-33-4136

お問い合わせ

印西市役所福祉部障がい福祉課給付係

電話: 0476-33-4639

ファクス: 0476-42-0381

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