[2026年11月2日]
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令和8年6月14日より、特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能を付与した「特定特別永住者証明書」の運用を開始しています。作成は任意であり、従来どおり別々で保有することも可能です。なお、現在お持ちの特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。
特定特別永住者証明書の詳細な内容については、ページ下部の「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。
住民基本台帳に記録されている特別永住者本人または代理人。
(注意)代理人の詳細は、ページ下部の「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。
希望する場合は、特別永住者証明書に関する次の手続きに併せて、特定特別永住者証明書を申請することができます。
・住居地の届出(みなし住居地の届出に限る。)
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更)
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
・特別永住者証明書
・写真1葉(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル/6月以内に撮影/本人のみ/無帽・正面・背景なし)
・パスポート(有効なものを所持している場合)
・手数料(手数料が発生する場合)
令和8年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合があります。
詳細は、ページ下部の「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。
市民課(市役所本庁)のみ。(平日午前9時から午後4時30分)
(注意)土曜日・日曜日・祝日および時間外は受付できません。
令和8年6月13日以前に発行された方
・16歳以上:届出または申請後、7回目の誕生日
・16歳未満:16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日以前に交付された場合は、16歳の誕生日)
令和8年6月14日以降に発行された方
・18歳以上:届出または申請後、10回目の誕生日
・18歳未満:届出または申請後、5回目の誕生日
次の場合は、特定特別永住者証明書を交付することができませんのでご注意ください。
・申請時点で所持している在留カードや特別永住者証明書の有効期間満了日が1か月以内に到来する場合は、特定特別永住者証明書の交付申請ができません。
・特別永住者証明書の記載事項とマイナンバーカード部分に記載すべき事項が一致しない場合
・申請から交付までの間に券面の記載事項に変更が生じた場合(引っ越し等)
・特別永住者の方は、特別永住者証明書の有効期間更新申請にあわせて、特定特別永住者証明書の交付申請を行ことができますが、やむを得ず有効期間更新申請期間前に申請を行う場合及び有効期間が満了している場合は、有効期間更新申請にあわせた特定特別永住者証明書の交付申請の対象とはなりません。
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!