[2026年10月19日]
ID:22749
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学童クラブに在籍している児童の保護者が、災害により、居住している住家に被害を受けた場合
罹災証明書に記載された被害の程度に応じて、学童クラブ保育料を次のとおり減免します。
| 被害の程度 | 減免内容 |
|---|---|
| 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊 | 保育料全額免除 |
| 上記以外 | 減免対象外 |
令和8年9月から令和9年3月利用分まで
・印西市学童クラブ保育料減免申請書(第9号様式)
(注意)様式は下記のリンクからのダウンロードまたは各学童クラブ及び市役所生涯学習課で配布しております。
・罹災証明書の写し(課税課または印旛支所、本埜支所にて取得してください)
(注意)罹災証明書の内容が準半壊以上のものが対象です。
上記書類を、減免対象となる児童が通所している学童クラブへ提出してください。
・申請がない場合は減免の適用はされません。必ず当該年度内(3月31日まで)に申請をお願いします。
・減免の手続きに時間を要する場合がありますので、減免が確定するまで、通常の保育料をお支払いください。減免が確定次第、減免対象月分の保育料を返金いたします。
印西市役所教育委員会 生涯学習部生涯学習課放課後児童支援係
電話: 0476-33-4729
ファクス: 0476-42-0033
電話番号のかけ間違いにご注意ください!