ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

ふるさと納税の寄附金税額控除

[2026年11月4日]

ID:22830

総務大臣の指定を受けている団体への寄附(いわゆるふるさと納税)は、通常の寄附金税額控除の計算に特例額を加算して、寄附金税額控除額を算出します。

住民税での控除額の計算

  • ふるさと納税を確定申告で申告した場合
   所得税控除+住民税(基本分)+住民税(特例控除分)
  • ふるさと納税をワンストップ特例制度で申告した場合
   住民税(基本分)+住民税(特例控除分)+住民税(申告特例分)

住民税から引かれる控除額の計算式

  • 住民税(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

(注意)控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限

  • 住民税(特例控除分)=(寄附金額-2,000円)×下表1の特例控除割合

(注意) 特例控除額は、所得割の20%が上限

  • 住民税(申告特例分)=特例控除分×下表1の申告特例控除割合

表1.特例控除割合と申告特例控除割合の表

一般的なケース
課税総所得金額(注釈1)-人的控除の差の合計額(注釈2)-(所得税の基礎控除額-48万円)(注釈3)特例控除割合  申告特例控除割合
0円以上195万円以下84.895%84.895分の5.105
195万円超330万円以下79.79%79.79分の10.21
330万円超695万円以下69.58%69.58分の20.42
695万円超900万円以下66.517%66.517分の23.483
900万円超1,800万円以下56.307%56.307分の33.693
1,800万円超4,000万円以下49.16%56.307分の33.693
4,000万円超44.055%
56.307分の33.693
特殊なケース(注釈4)
 課税総所得金額(注釈1)-人的控除の差の合計額(注釈2)-(所得税の基礎控除額-48万円)(注釈3) 特例控除割合
0円を下回り、分離短期譲渡所得あり59.37%
0円を下回り、分離長期譲渡所得、分離株式等配当所得、分離株式等譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等のいずれかあり74.685%

(注釈1) 課税総所得金額は、住民税の課税総所得金額をいいます。分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額(千円未満切捨)です。

(注釈2) 人的控除の差の合計額とは、下表2の所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差額の合計額です。

(注釈3) 令和7年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げになりました。住民税の基礎控除に変更はありません。所得税と住民税の人的控除差額の乖離を防ぐために、令和8年度県民税・市民税より、課税総所得金額から「人的控除差額」および「所得税の基礎控除額-48万円」を差し引くことになりました。

(注釈4) 特殊なケースでは、ワンストップ特例制度を利用できないため、実質的に申告特例控除額の適用はありません。

表2.住民税と所得税の人的控除額の差額の表

扶養等控除
 項目 住民税控除額(円) 所得税控除額(円) 差額(円)
一般扶養控除330,000380,00050,000
特定扶養控除450,000630,000180,000
老人扶養控除380,000480,000100,000
同居老親扶養控除450,000580,000130,000
特別障害者控除300,000400,000100,000
同居特別障害者控除530,000750,000220,000
普通障害者控除260,000270,00010,000
配偶者控除(納税義務者の合計所得金額が900万円以下)
 項目 住民税控除額(円) 所得税控除額(円) 差額(円)
一般配偶者控除330,000380,00050,000
老人配偶者控除(70歳以上)380,000480,000100,000
配偶者控除(納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下)
 項目 住民税控除額(円) 所得税控除額(円) 差額(円)
一般配偶者控除220,000260,00040,000
老人配偶者控除(70歳以上)260,000320,00060,000
配偶者控除(納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下)
 項目 住民税控除額(円) 所得税控除額(円) 差額(円)
一般配偶者控除110,000130,00020,000
老人配偶者控除(70歳以上)130,000160,00030,000
本人該当
 項目 住民税控除額(円) 所得税控除額(円) 差額(円)
ひとり親300,000350,000母50,000
父10,000 
寡婦260,000270,00010,000
勤労学生260,000270,00010,000
特別障害者300,000400,000100,000
普通障害者260,000270,00010,000
基礎控除--50,000
(基礎控除額にかかわらず一律)

(注意) 差額とは地方税法に定められている額を指し、計算上の差額と異なるものもあります。

ふるさと納税の金額と、住民税の通知の「寄附金税額控除額」が一致しない理由

確定申告でふるさと納税を申告すると、ふるさと納税の金額と住民税の通知の「寄附金税額控除額」は一致しなくなります。これは、計算の仕組み上、控除の適用金額を所得税と住民税で分け合う形をとるためです。分け合う割合は、納税者の所得(所得税率)に応じて変動します。

比較円グラフ

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム