[2025年4月23日]
ID:151
印西市で取り扱う規模については、限定特定行政庁になりました(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。
2022(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されました。
印西市:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について(別ウインドウで開く)
国土交通省:令和4年改正 建築基準法について(別ウインドウで開く)
令和7年4月1日以降に着工される原則、全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務づけられることとなり、省エネ基準適合が確認できないと確認済証が交付されないこととなります。
また、建築基準法の改正により、2階建ての住宅等の大規模の修繕、模様替について、確認申請等の手続きが必要になりました。
申請書・図面等名称 | 部 数 等 | 備 考 |
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確認申請時受付チェックリスト | 1部 (正本に添付) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
確認申請書 | (1)市役所建築指導課用 正本1部 (2)申請者用 副本1部 (3)消防同意並行審査用 副本1部 (4)構造計算適合性判定用 副本1部 | ・印西市建築主事あて |
図面類一式 | 建築確認申請書の部数と同数 (確認申請書に添付) | ・建築基準法施行規則第1条の3に規定する図書 |
建築計画概要書 | 1部 (別綴) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
建築工事届 | 1部 (別綴) | ・床面積の合計10平方メートル以内の建築を除く ・千葉県知事あて ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
構造-設備設計一級建築士の関与を要する建築物の範囲 | 1部 (正本に添付) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
地区計画の区域内における行為の届出書副本(届出者控)の写し | 1部 (正本に添付) | ・印西市地区計画区域に建築する場合 地区計画のページ(別ウインドウで開く)を確認してください。 |
委任状 | 1部 (正本に添付) | ・様式任意で押印のあるもの 申請手続きを第三者に委任する場合に必要で、委任される者は、建築士または行政書士の有資格者となります。 |
建築確認消防同意調書 | 1部 (消防同意並行審査用副本に添付) | ・消防同意が必要な場合 |
建築物省エネ法仕様基準等確認図書 | 2部 (正本、副本に添付) | ・住宅等の仕様基準、誘導仕様基準で確認申請と同時に申請する場合に添付してください。 |
手数料 | ・印西市手数料条例(別表第3)によります。受付時に納付書をお渡ししますので、会計課でのお支払いとなります。 ・計画変更については変更に係る部分の床面積の2分の1の床面積(床面積を増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)に応じた手数料になります。 詳しくは下記添付ファイルにより床面積の算定方法をご確認ください。 |
建築基準法関係
申請書・図面等名称 | 部 数 等 | 備 考 |
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都市計画法53条に関する申告書 | 1部 (正本に添付) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
開発行為等に関する申告書 | 1部 (正本に添付) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
開発行為許可書通知書または建築に関する 証明書の写し | 1部 (正本に添付) | 市街化調整区域で開発行為を伴う場合 |
都市計画法関係
申請書・図面等名称 | 部 数 等 | 備 考 |
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浄化槽調書 | 正本1部 (市役所建築指導課用) 副本2部 (千葉県保健所用,申請者用) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
浄化槽処理水の放流経路,放流先及び付近見取り図 | 浄化槽調書の部数と同数 (浄化槽調書に添付) | 処理水の放流先がなく、蒸発散方式等の処理装置を使用する場合は、千葉県の指導要綱で定められる「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」で規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(装置の認定書の写し、設置詳細図等) |
浄化槽処理対象人員算定書 | 浄化槽調書の部数と同数 (浄化槽調書に添付) | 戸建住宅等の人員算定式を、表面の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略可 |
浄化槽の配置図, 敷地内排水経路図 | 浄化槽調書の部数と同数 (浄化槽調書に添付) | |
汚水量及び流入水の生物化学 的酸素要求量に関する説明書 | 浄化槽調書の部数と同数 (浄化槽調書に添付) | 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合は、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略可 |
認定書の写し | 浄化槽調書の部数と同数 (浄化槽調書に添付) | 大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、次に揚げる図書 ・構造詳細図(平面図、水平断面図、縦横断面図) ・処理工程図 ・設計計算書及び構造機能を証する関係技術資料など告示等の規定に適合していることを証する図書 |
浄化槽法関係
申請書・図面等名称 | 部 数 等 | 備 考 |
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確認申請時受付チェックリスト | 1部 (正本に添付) | ・様式は、下記添付ファイルよりダウンロード |
確認申請書 | (1)市役所建築指導課用 正本1部 (2)申請者用 副本1部 | ・印西市建築主事あて |
図面類一式 | 建築確認申請書の部数と同数 (確認申請書に添付) | ・付近見取図 ・配置図 ・平面図、側面図、断面図 ・構造詳細図 ・構造計算書 ・その他必要な図面や資料 |
委任状 | 1部 (正本に添付) | ・様式任意で押印のあるもの 申請手続きを第三者に委任する場合に必要で、委任される者は、建築士または行政書士の有資格者となります。 |
手数料 | 手数料の金額は、このページの下部にございますので、ご確認ください。 | 印西市手数料条例(別表第3)によります。受付時に納付書をお渡ししますので、会計課でのお支払いとなります。 |
工作物
工事監理者や工事施工者を決定または変更したときに、印西市建築主事あてに届け出てください。
工事監理者・工事施工者
名義変更届
建築確認等を申請後、確認済証や各種許可書の交付を受ける前に計画を取り下げる場合は、印西市長または印西市建築主事あてに届け出てください。
取下げ届
取りやめ届
中間検査の対象となる建築物は、千葉県のホームページから中間検査の概要(別ウインドウで開く)をご確認ください。
特定工程に係る工事を終えた日、または、工事が完了した日から4日以内に提出してください。検査の日程は、事前の調整をお願いします。
次の項目に全て該当する場合は、提出する書類が変わりますので個別にご相談ください。
・確認済証の交付日が令和7年3月31日以前のもの
・確認申請の際に、法第6条の4の規定による確認の特例を活用したもの
・工事着手日が令和7年4月1日以降のもの
申請書・図面等名称 | 部 数 等 | 備 考 |
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完了検査、中間検査申請時受付チェックリスト | 1部 | ・様式は、下記添付ファイルからダウンロード |
完了検査申請書 | 1部 | ・印西市建築主事あて |
委任状 | 1部 (申請書に添付) | ・様式任意で押印のあるもの 申請手続きを第三者に委任する場合に必要で、委任される者は、建築士または行政書士の有資格者となります。 |
軽微な変更説明書 | 1部 (申請書に添付) | 申請書(第三面)【10.確認以降の軽微な変更の概要】を記載する場合 ・変更前と変更後がわかる図面や資料 ・様式任意 |
確認申請書副本(申請者控)の写し 確認済証の写し | 1部 (申請書に添付) (注意)原本提示 | 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合 |
エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類等 | 1部 (申請書に添付) | 印西市で判定したものについては不要 |
設計住宅性能評価に要した図書及び書類等 | 1部 (申請書に添付) | 設計住宅性能評価により省エネ適判を省略した場合 |
長期優良住宅認定または長期使用構造等の確認書に要した図書及び書類等 | 1部 (申請書に添付) | 長期優良住宅認定等により省エネ適判を省略した場合 |
規則第4条第1項第2号の規定に基づく施工写真 (法第7条の5の規定に基づく検査の特例を活用した場合) | 1部 (申請書に添付) | ・基礎配筋工事 (全景、立上り・底盤、出隅・入隅など) ・構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁工事 (全景、接合部、金物類など) ・屋根の小屋組工事 (全景、火打梁など) |
手数料 | 印西市手数料条例(別表第3)によります。受付時に納付書をお渡ししますので、会計課でのお支払いとなります。 |
完了(中間)検査申請・完了通知
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却する場合に千葉県知事あてに届け出てください。
その他、建設リサイクル法に基づく届出についてのページ(別ウインドウで開く)もご確認ください。
建築物除却届
木造2階建て住宅など、下記に示す規模以上の建築物は、完了検査を受け検査済証の交付を受けるまで使用することができませんが、建築基準法第7条の6第1項第1号の規定に基づき、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前であっても、当該建築物を仮に使用することができます。
なお、仮使用認定を受けるには認定申請が必要ですので、事前に印西市建築指導課までご相談ください。
・床面積が200平方メートルを超える建築物
・階数が2以上の建築物
建築基準法第85条第6項の規定に基づき、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めて許可することができます。
なお、仮設建築物の許可を受けるには許可申請が必要ですので、事前に印西市建築指導課までご相談ください。
申請書・図面等名称 | 部 数 等 | 備 考 |
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許可申請書 | (1)市役所建築指導課用 正本1部 (2)申請者用 副本1部 (3)消防同意審査用 副本1部 | ・印西市長あて |
図面類一式 | 許可申請書の部数と同数 (許可申請書に添付) | ・建築基準法施行規則第1条の3に規定する図書 |
地区計画の区域内における行為の届出書副本(届出者控)の写し | 1部 (正本に添付) | ・印西市地区計画区域に建築する場合 地区計画のページ(別ウインドウで開く)を確認してください。 |
委任状 | 1部 (正本に添付) | ・様式任意で押印のあるもの 申請手続きを第三者に委任する場合に必要で、委任される者は、建築士または行政書士の有資格者となります。 |
手数料 | 手数料の金額は、このページの下部にございますので、ご確認ください。 | 印西市手数料条例(別表第3)によります。 |
建築確認消防同意調書 | 1部 (消防同意審査用副本に添付) | ・消防同意用 ・様式は、上記確認申請書等に添付する様式に同じ |
仮設建築物許可
建築基準法第43条第1項の規定に基づき、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないとされています。この例外として、当該規定に適合しない敷地であっても、法第43条第2項第1号の規定により、一定の基準に適合する建築物で、印西市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものにおいては、建築することが可能となります。
なお、認定を受けるには認定申請が必要ですので、事前に印西市建築指導課までご相談ください。
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準
令和7年4月1日施行の建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正等に伴い、確認申請手数料等の改正や建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料の改正を行いました。
確認申請、認定、許可、証明書等に係る手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料
印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!