[2025年4月11日]
ID:12341
2022(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の役3割を占める建築分野における取組が急務をなっています。国は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、法という。)を制定・改定し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。
建築物省エネ法に関する申請等の窓口は、以下のとおりです。
原則、全ての建築物は、新築・増改築する際には、建築物エネルギー消費性能基準(以下、省エネ基準という。)への適合が義務付けられており、下記の建築物を除き、工事着手前に、所管行政庁または建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。この建築物エネルギー消費性能確保計画が省エネ基準に適合していなければ建築確認済証の交付を受けることができません。
〇建築物エネルギー消費性能適合性判定を省略できる建築物
・建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
・仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
・設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
・長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り
1 | 計画書(様式第一) |
2 | 委任状(代理者に委任する場合。任意様式) |
3 | 各種図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書) |
4 | 機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、仕様書(昇降機)、系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、省エネ設備)、制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、省エネ設備) |
住戸が含まれる場合は、当該住戸については、4に掲げる図書に代えて下記に掲げる図書
・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)
(注意)提出する図書には、建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下、施行規則という。)第3条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。
市では、登録建築物消費性能判定機関に適合性判定を委任しています。
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
(2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和3年4月1日
建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する様式
要綱 第1号様式
要綱 第2号様式
要綱 第4号様式
要綱 第5号様式
要綱 第6号様式
要綱 第7号様式
建築物の新築、増改築、修繕及び模様替え、空気調和設備等の設置もしくは改修を行う場合に、建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている旨の認定を取得することで、容積率の特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行う必要があります。)
竣工後には、完了報告が必要になります。
提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り
1 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三) |
2 | 委任状(代理者に委任する場合。任意様式) |
3 | 各種図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書) |
4 | 機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、仕様書(昇降機)、系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、省エネ設備)、制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、省エネ設備) |
5 | 適合証(技術的審査を受けた場合) |
住戸が含まれる場合は、当該住戸については、4に掲げる図書に代えて下記に掲げる図書
・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)
(注意)提出する図書には、施行規則第20条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定に関する様式
要綱 第8号様式
要綱 第9号様式
要綱 第11号様式
要綱 第12号様式
要綱 第13号様式
要綱 第14号様式(注意)検査済証の写し、認定通知書の写し及び工事監理報告書または建設住宅性能評価書を添付してください。 軽微な変更があった場合は、その内容が分かる図書も併せて提出してください。
令和7年4月1日施行の建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正等に伴い、確認申請手数料等の改正や建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料の改正を行いました。
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料
印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!