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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

[2021年4月1日]

ID:12341

目次

1.建築物省エネ法の概要
2.建築物省エネ法に関する窓口
3.建築物省エネ法の規制措置
 (1)適合義務【法第11~13条】
 (2)届出義務【法第19条】
 (3)説明義務【法第27条】
4.建築物省エネ法の誘導措置
 (1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定【法第34条】
 (2)建築物のエネルギー消費性能に係る認定【法41条】
5.手数料について
6.印西市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の運用に関する要綱

1.建築物省エネ法の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)とは、我が国のエネルギー需要のひっ迫に対し、建築物部門のエネルギー消費量が著しく増加しており、省エネ対策の抜本的強化が不可欠なことから、建築物におけるエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものです。

国土交通省:建築物省エネ法のページ(別ウインドウで開く)

2.建築物省エネ法に関する窓口

 建築物省エネ法に関する申請等の窓口は、以下のとおりです。
(1)建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 : 印西市都市建設部建築指導課
(2)(1)以外で4階建て以下かつ2,000m2以下の建築物 : 千葉県 印旛土木事務所建築課
(3)5階建て以上または2,000m2を超える建築物 : 千葉県県土整備部建築指導

窓口

3.建築物省エネ法の規制措置

 規制措置には、建築物の用途や規模により基準適合義務(法11条)、届出義務(法19条)及び説明義務(法27条)の3つの制度があります。 

基準適合(省エネ適判)・届出・説明の判定フロー

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合義務)【法第11~13条】

 非住宅部分の床面積の合計が300m2以上の新築、増改築または、増改築により非住宅部分の面積が300m2以上となる増改築については、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。 この建築物エネルギー消費性能確保計画が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下、省エネ基準という。)に適合していなければ建築確認済証の交付を受けることができません。

建築物エネルギー消費性能確保計画書

提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り

建築物エネルギー消費性能確保計画書
1計画書(様式第一)
2委任状(代理者に委任する場合。任意様式)
3各種図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書)
4機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、仕様書(昇降機)、系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、省エネ設備)、制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、省エネ設備)

 住戸が含まれる場合は、当該住戸については、4に掲げる図書に代えて下記に掲げる図書
 ・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)
(注意)提出する図書には、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(以下、施行規則という。)第1条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 市では、登録建築物消費性能判定機関に適合性判定を委任しています。
 (1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
      建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
 (2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
      令和3年4月1日

(2)建築物の建築に関する届出(届出義務)【法第19条】

 (1)の省エネ適判を受ける必要がある建築物以外で床面積の合計が300m2以上の住宅・非住宅の建築物の新築や増改築をする場合、工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出の提出が必要です。(設計住宅性能評価書(断熱等級4及び一次エネルギー消費量等級4または等級5)またはBELS評価書を添付した場合、工事着手の3日前までに提出)

提出書類(評価書を添付する場合)

 設計住宅性能評価書(断熱等級4及び一次エネルギー消費量等級4または等級5)またはBELLS評価書を添付した場合の提出書類は、以下のとおりになります。(共同住宅は、全住戸について適合していること)
提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り

評価書を添付する場合
1届出書(様式第二十二)
2委任状(代理者に委任する場合。任意様式)
3評価書
4各種図書(付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図)

提出書類(評価書を添付しない場合)

提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り

評価書の添付をしない場合
1届出書(様式第二十二)
2委任状(代理者に委任する場合。任意様式)
3各種図書(付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書)
4機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、仕様書(昇降機)、系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)

 住戸が含まれる場合は、当該住戸については、4に掲げる図書に代えて下記に掲げる図書
 ・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)
(注意)提出する図書には、施行規則第12条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。

(3)小規模建築物のエネルギー消費性能に係る説明(説明義務)【法第27条】

 建築主は、省エネ基準に適合させるために必要な措置を講じるよう努めなければならないとされており、建築士は、床面積300m2未満の住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、省エネ基準への適否等の内容について建築主に書面で説明を行うことを義務付けられています。

4.建築物省エネ法の誘導措置

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定【法第34条】

 建築物の新築、増改築、修繕及び模様替え、空気調和設備等の設置もしくは改修を行う場合に、建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている旨の認定を取得することで、容積率の特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行う必要があります。)
 竣工後には、完了報告が必要になります。

提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り

性能向上計画
1建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)
2委任状(代理者に委任する場合。任意様式)
3各種図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書)
4機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、仕様書(昇降機)、系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、省エネ設備)、制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、省エネ設備)
5適合証(技術的審査を受けた場合)

 住戸が含まれる場合は、当該住戸については、4に掲げる図書に代えて下記に掲げる図書
 ・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)

(注意)提出する図書には、施行規則第23条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。

(2)建築物のエネルギー消費性能に係る認定【法41条】

 建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、広告等に当該認定を受けている旨の表示をすることができます。

提出部数:正副2部
必要書類:下記の通り

認定表示
1建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七)
2委任状(代理者に委任する場合。任意様式)
3各種図書(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書)
4機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、仕様書(昇降機)、系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)、各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、省エネ設備)、制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、省エネ設備)

住戸が含まれる場合は、当該住戸については、4に掲げる図書に代えて下記に掲げる図書
 ・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、空調設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備)

(注意)提出する図書には、施行規則第1条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。

5.申請等手数料

6.印西市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の運用に関する要綱

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

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