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犬の登録と狂犬病について

[2023年4月1日]

ID:1117

1.犬の登録について

犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を行うことが狂犬病予防法により義務付けられています。


令和5年4月1日より印西市での犬の手続き方法が変更されました。

・動物の愛護及び管理に関する法律等の一部改正についてhttps://www.city.inzai.lg.jp/0000014489.html



(1)犬の登録手続き

《マイクロチップを装着した犬》

【1】市への登録手続きは不要です。(毎年の狂犬病予防注射の届出は必要です

【2】犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後90日を経過した日)から30日以内に環境大臣が指定する指定登録機関(環境省データベース)への飼い主情報の変更登録必要です。

・環境省データベース(マイクロチップ登録機関)

https://reg.mc.env.go.jp

・マイクロチップ制度について(環境省ホームページ)

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html


《マイクロチップを装着していない犬》

【1】市への登録手続きは必要です。

登録時に犬鑑札を交付します。手数料は3,000円です。




(2)その他の手続きについて

犬の所在地等の変更

飼い主の氏名や犬の市内所在地等に変更があった場合は、30日以内に変更の手続きを行ってください。


《マイクロチップを装着した犬》

【1】市への手続きは不要です。

【2】環境省データベースへの変更の手続きが必要です。

(注意)印西市から市外に移す場合は、新所在地の市区町村にお問い合わせください。


《マイクロチップを装着していない犬》

  • 犬の所有者が変わった場合
    新しく所有者になった方が手続きしてください。申請には前の所有者の情報が必要になります。

  • 印西市外から市内に転入した場合
    転入前に登録していた区市町村の鑑札をお持ちになって、手続きしてください。印西市の鑑札を交付します。
  • 印西市内から市外へ転出する場合
    印西市の鑑札をお持ちになって、転出先の区市町村で手続きしてください。印西市での手続きは不要です。

  • 印西市内で転居した場合

 (注意)市内転居等、市内の変更に限りちば電子申請・届出システムの利用が可能です。

死亡届

《マイクロチップを装着した犬》

【1】市への手続きは不要です。

【2】環境省データベースへの死亡の届出が必要です。


《マイクロチップを装着していない犬》

【1】市への手続きは必要です。手続きはちば電子申請・届出システムでも可能です。

 

2.狂犬病予防注射について

狂犬病とは

狂犬病は、ウイルスを原因とする動物由来感染症で、犬はもちろん人、ねこ、牛、豚などすべての哺乳類が感染し、人は主に狂犬病を発症した動物にかまれて感染します。発症してからの治療法はなく、100%死亡する恐ろしい病気です。

 狂犬病の発生の無い国は、日本などごく一部の国に限られており、世界中でその発生が見られ、年間5万人以上が死亡しています。(WHO推定)その多くはインド・中国などのアジア地域であり、いつ日本に侵入してきてもおかしくない状況にあります。

 犬を飼う方は、狂犬病を認識し理解のうえ、責任をもって適正に飼ってください。

【参考】千葉県の「狂犬病啓発リーフレット」もご覧ください。

http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet/doubutsu/pamphlet.html



狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬には、毎年1回(原則4月から6月)狂犬病の予防注射を受けさせてください。

(注意)マイクロチップを装着していて環境省データベースで登録をされた場合は、登録の確認等に必要となる場合がありますので、15桁のマイクロチップ番号がわかるものをご持参ください。

 また、窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受ける時には、獣医が発行した注射が済んだことの証明書(注射済証)をお持ちください。注射済票交付手数料は550円です。

 犬にマイクロチップ(または鑑札)、狂犬病予防注射済票を付けましょう。


狂犬病予防注射済証の接種日(年度)にご注意ください

 狂犬病予防法により、年度ごとに受付可能な証明書(注射済証)の期間が定められております。毎年度3月2日から翌年3月1日の期間に接種した証明書(注射済証)のみとなります。手続期間外の証明書(注射済証)では、受付ができません。接種時期にご注意ください。手続きは毎年度3月31日までとなります。

接種時期に関してご不明点がございましたら、下記の環境保全課までお問い合わせください。



申請場所

  • 印西市役所環境保全課(電話 0476-33-4495)
  • 印旛支所市民サービス課(電話 0476-98-1112)
  • 本埜支所市民サービス課(電話 0476-97-1111)
  • 中央駅前出張所(電話 0476-46-1011)
     (注意)届出書類の受付のみ行います。
  • 牧の原出張所(電話 0476-47-1111)
     (注意)届出書類の受付のみ行います。
  • 滝野出張所(電話 0476-80-8181)
     (注意)届出書類の受付のみ行います。


   受付時間: 平日8時30分から17時15分


3.千葉県動物の愛護及び管理に関する条例から

 犬はつないで飼ってください。散歩は犬を制御できる人が短い引綱でおこなってください。

 飼い犬が人をかんでしまった場合には、飼い主は必ず印旛保健所へ届けてください。




4.飼い主さまへのお願い

  散歩中の糞は飼い主が持ち帰るようにし、公共の場所や他人の土地・建物を汚さないようにしましょう。また、散歩中に排便させるのではなく、自宅でさせるようにしつけするなども併せてお願いします。

リンク

問い合わせ先

「登録、注射、各種届出、迷子」
 印西市役所環境保全課 電話 0476-33-4495

「犬全般」
 印旛保健所 電話 043-483-1137

「迷子、しつけ方、里親等」
 千葉県動物愛護センタ-(富里市) 電話 0476-93-5711
 千葉県動物愛護センタ-(柏市) 電話 04-7191-0050

「しつけ方、飼育、里親等」
 (財)千葉県動物保護管理協会 電話 043-214-7814

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

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