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離婚の際に称していた氏を称する届

[2022年9月12日]

ID:1394

 婚姻により氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出てください。

離婚の際に称していた氏を称する届を届け出るには

届出期間

 離婚と同時、または離婚の日の翌日から3か月以内。

届出地

 届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。

届出人

  • 婚姻により氏が変わった人。
  • 離婚の日の翌日から3か月以内で、離婚により婚姻前の氏に戻った人。

届け出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届出書(届出人の署名・押印(任意)のあるもの)。
  2. 戸籍謄本。(注意)本籍地に届け出る場合は、不要です。
  3. 届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。

受付窓口

 市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。                                                                  

  • 土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受付ができませんが、届出書の預かりは可能ですので、あらかじめ問い合わせて確認してください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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