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離婚届

[2022年9月12日]

ID:1395

 夫婦が協議により離婚をするとき、離婚の裁判が確定したときまたは調停が成立したときは、離婚届を届け出てください。

(注意)婚姻の際に氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

(注意)離婚の際に未成年の子がいる場合、子の親権を決めてください。ただし、夫婦が離婚しても、子の戸籍に変動はありません。 

 また、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について、下記の法務省が作成したパンフレット『子どもの健やかな成長のために~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて』(別ウインドウで開く)をご覧ください。                  

離婚届を届け出るには

届出期間

  • 夫婦の協議による離婚の場合は、届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
  • 裁判所による調停・審判・判決・和解・認諾離婚の場合は、調停・和解・認諾成立もしくは審判・判決確定の日から10日以内。

届出地

 夫婦の本籍地、夫または妻の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。

届出人

  • 夫および妻。
  • 裁判による離婚の場合は、申立人。

届け出に必要なもの

  1. 離婚届出書(届出人の署名・押印(任意)および成年者の証人2人の署名・押印(任意)があるもの)。
    (注意1)裁判による離婚の場合は、証人は不要です。
    (注意2)必ずA3サイズの用紙で届出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取り扱いできませんのでご注意ください。
  2. 戸籍謄本。(注意)本籍地に届け出る場合は、不要です。
  3. 調停離婚の場合は、調停調書の謄本、審判・判決離婚の場合は、審判・判決書の謄本と確定証明書、和解・認諾離婚の場合は、和解・認諾調書調書の謄本。
  4. 届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。

受付窓口

 市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。

  • 土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受付ができませんが、届出書の預かりは可能ですので、あらかじめ問い合わせて確認してください。

(注意)離婚届では、住所の異動(転出・転居・世帯分離)などはできません。別途、平日の時間内に住民異動届を届け出てください。

(注意)離婚届に伴い、国民健康保険や児童手当などの手続きがある人は、市役所本庁または支所のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもって来庁してください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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