[2022年9月12日]
ID:1395
夫婦が協議により離婚をするとき、離婚の裁判が確定したときまたは調停が成立したときは、離婚届を届け出てください。
(注意)婚姻の際に氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
(注意)離婚の際に未成年の子がいる場合、子の親権を決めてください。ただし、夫婦が離婚しても、子の戸籍に変動はありません。
また、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について、下記の法務省が作成したパンフレット『子どもの健やかな成長のために~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
夫婦の本籍地、夫または妻の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)離婚届では、住所の異動(転出・転居・世帯分離)などはできません。別途、平日の時間内に住民異動届を届け出てください。
(注意)離婚届に伴い、国民健康保険や児童手当などの手続きがある人は、市役所本庁または支所のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもって来庁してください。
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!