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死亡届

[2022年9月12日]

ID:1397

 死亡の事実を知ったときは、死亡届を届け出てください。

(注意)「死体火葬許可証」を交付しますので、あらかじめ火葬場の予約を済ませてから届け出てください。

死亡届を届け出るには

届出期間

 死亡の事実を知った日から数え始めて、7日以内(7日目が休日の場合は休日の明けた日)です。

届出地

 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。

届出人

 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人保佐人補助人任意後見人、任意後見受任者

(注意)届出人の署名・押印(任意)があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。

届け出に必要なもの

  1. 死亡届出書(届出人の署名・押印(任意)があるもの)・死亡診断書(死体検案書)。
    (注意)必ずA3サイズの用紙で届出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取り扱いできませんのでご注意ください。
  2. 届出人が受付窓口に来る場合は、届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
  3. 届出人が上記後見人、保佐人、保助人、任意後見人の場合は、登記事項証明書、任意後見受任者の場合は、登記事項証明書または任意後見契約書(公正証書)。

受付窓口

 市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。

死体火葬許可証の交付について

 死亡届の届出があると、同時に「死体火葬許可証」を交付します。

  • 土曜日・日曜日の開庁日、および休日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所宿・日直室の当番職員が「死体火葬許可書」を交付しますが、死亡届出書の内容が確認できないため、休日の明けた日に確認後、交付した「死体火葬許可書」を差し替えることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 午後5時15分以降、市役所宿・日直室の警備員は「死体火葬許可書」を交付することができませんので、翌日の8時30分以降に来庁してください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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