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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税等の特例措置について

[2023年1月1日]

ID:11439

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【受付終了】中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の特例措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少し、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとするものです。

対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年同期比で30%以上減少している中小事業者等(注1)

(注1)中小事業者等とは

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人

従業員1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。 

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

措置内容

減少の割合に応じて、償却資産及び事業用家屋(注2)に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準が下記の割合となります。

減少割合30%以上50%未満→2分の1

減少割合50%以上→ゼロ

(注2)事業用家屋とは

 法人税または所得税において損金または必要な経費に算入される家屋となります。

 なお、事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合、青色申告決算書等で「事業専用割合(%)が確認できるものは、当該割合を用いて事業用部分を判断することとなります。

 また、新たに取得し、まだ青色申告決算書等で確認できない家屋については、間取り図など家屋のうち事業用の部分に係る床面積について明らかにする資料で判断することとなります。

適用期間

令和3年度課税の1年分に限る。

提出方法等

 認定経営革新等支援機関(注3)等で、特例措置の要件に合致していることについての確認(注4)を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を印西市へ提出してください。

(注3)認定経営革新等支援機関とは

 税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、公認会計士など。

 認定経営革新等支援機関について、くわしくは、下記の認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁ホームページ:金融機関以外)または認定経営革新等支援機関一覧(金融庁ホームページ:金融機関のみ)からご確認いただけます。

 なお、認定経営革新等支援機関として認定を受けていない税理士などが申告書の確認業務を実施しようとする場合をはじめ、申告書の審査・確認業務に関することについては、【中小企業庁固定資産税等の軽減相談窓口】電話 : 0570-077-322(受付時間 : 平日午前9時30分から午後5時まで)へお問い合わせください。

(注4)特例措置の要件に合致していることについての確認とは

 中小事業者等であることや、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、収入が減少していること、家屋が事業用であること等の特例要件に該当するか否かについて、認定経営革新等支援機関等の審査を受けること。


【中小企業庁】認定経営革新等支援機関検索システム(金融機関以外)(別ウインドウで開く)

【金融庁】認定経営革新等支援機関一覧(金融機関のみ)(別ウインドウで開く)

必要書類

  1. 特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
    申告書に記載する「業種名」については、下記の日本標準産業分類(総務省ホームページ)にてご確認ください。
  2. (事業用家屋がある場合のみ)特例対象資産一覧
  3. (償却資産がある場合のみ)償却資産申告書
     償却資産については、毎年行われる当該申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
  4. 会計帳簿・売上台帳などの写し
  5. 青色申告決算書・収支内訳書の写し
  6. (特例対象家屋に令和2年中に新規取得したものが含まれる場合のみ)
    対象家屋が登記済家屋 ⇒ 不動産登記簿謄本の写し+対象家屋の間取り図など
    対象家屋が未登記家屋 ⇒ 売買契約書等の写し+対象家屋の間取り図など
     なお、対象家屋の間取り図は、事業用で使用している箇所が判別できるようマーカー等で着色してください。
  7. (収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合のみ)不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類
     新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払いを猶予した場合の本特例措置の要件等については、下記の新型コロナウイルス感染症対策について(国土交通省ホームページ)の「(7月7日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援施策等について」及び「別添6(賃料を猶予した場合の固定資産税等減免措置の要件について)」にてご確認ください。

    【総務省】日本標準産業分類(別ウインドウで開く)
    【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策について(別ウインドウで開く)


申告書様式

 申告書の様式については、下記よりダウンロードをお願いします。

 なお、提出にあたっては、提出書類チェックリストをご活用いただき、必要な申告書類をご確認ください。

申告受付期間

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いします。

申告受付期間 令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)(消印有効)


印西市での申告受付期間は、令和3年1月4日(月曜日)からとなりますが、申告にあたっては事前に認定経営革新等支援機関等への早めのご相談、ご依頼をお願いします。

なお、申告受付期間後の提出は、特例措置の対象となりませんので、十分ご注意ください。

提出先

〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2 印西市役所2階 課税課家屋係

印西市以外に所在する償却資産・事業用家屋に関しましては、別途所在する市区町村にご提出ください。


注意事項

ご提出いただきました申告書等の書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は提出前にあらかじめコピーをお取りください。

虚偽の申告をした場合は、地方税法の規定に基づき処罰されることがあります。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の適用対象に、事業用家屋及び構築物が追加されました。

 また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長することとされました。

これまでの制度

 認定を受けた中小事業者等のうち、先端設備導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。

変更前

償却資産のみが特例の適用対象です。

適用期限は、令和3年3月末までです。

変更後

特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(堀、看板(広告塔)、受変電設備など)が追加されました。

令和3年3月末までとなっている適用期限が、2年間延長されます。

(ただし、生産性向上特別措置法の改正を前提としています。)

申請方法等

 本特例の適用を受けるためには、印西市経済振興課にて「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。

 くわしくは、下記の関連リンク先をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

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