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印西市で建築する場合の基準値・参考資料

[2026年3月28日]

ID:145

高さ制限・日影規制・構造計算における各種数値

高さ制限(建築基準法第56条)、日影規制(建築基準法第56条の2)、構造計算における各種数値については

下記の表をご参照ください。

建ぺい率の角地緩和について(建築基準法第53条第3項第2号)

以下の条件を全て満たした場合に緩和の適用を受けることができます。(建ぺい率の限度が10%増加)

 ・2つの道路の幅員を足して10m以上であること

 ・2つの道路が120°以内で交わっていること

 ・敷地の周長の3分の1以上が建築基準法の道路に接していること

 (注意)ただし、都市計画法に基づく許可条件(連たん制度等)により建ぺい率の上限が定められた場合は緩和の適用ができません。

建築協定について(建築基準法第69条)

下記の地区では建築協定が締結されています。

市内における建築協定
地区名称建築協定名称 
 小林北1丁目   小林北一丁目建築協定 
 小林浅間1丁目、3丁目     小林浅間一丁目・三丁目建築協定
 小林北5丁目、6丁目 小林北五丁目・六丁目建築協定   
 小林北2丁目、3丁目 小林北二丁目・三丁目建築協定   
 小林大門下1丁目、2丁目、3丁目     小林牧の里南住宅地建築協定                  
 武西学園台3丁目11番、12番    ヴェレーナガーデン千葉ニュータウン中央Ⅰ街区建築協定
 または
 ヴェレーナガーデン千葉ニュータウン中央Ⅱ街区建築協定  

(注意)上記地区内であっても、建築協定が締結されていない敷地が一部あります。

がけ関係の建築制限

 がけに関しては一般に、以下の制限があります。

千葉県建築基準法施行条例第4条(建築基準法第40条)

千葉県建築基準法施行条例第3条の2・3(建築基準法第39条) 

  • 対象
     急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域内の居住の用に供する建築物
  • 規制概要
     条例第3条の3により、開口部の制限があります。
  • 備考
     1.千葉県建築基準法施行条例第4条の制限は別途かかります。
     2.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域内については、所管行政庁の手続き(別ウインドウで開く)が別途必要となる場合があります。

建築基準法第20条 建築基準法施行令第80条の3

  • 対象
     土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物
  • 規制概要
     平成13年国土交通省告示第383号による。
  • 備考
     1.上の県条例第3条の3,第4条をそれぞれ満足させる必要があります。
     2.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の制限用途の建築物は、特定開発行為となる為、知事の許可を受け、完了公告のあった後に建築となります。許可手続きについてはこちら。(別ウインドウで開く)

印旛沼自然公園区域内では、千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱の制限がかかります。

制度の説明はこちら(別ウインドウで開く)

印旛沼自然公園区域はこちら(別ウインドウで開く)

千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱関連

お問い合わせ

印西市役所都市建設部開発建築課建築指導係

電話: 0476-33-4909

ファクス: 0476-42-6200

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