[2012年8月2日]
ID:145
建築基準法の改正により、都市計画区域のうち用途地域の定めていない区域(「白地地域」といい、印西市の場合は「市街化調整区域」の全てが対象)の建築形態規制を見直すことになり、平成16年2月3日に指定され平成16年5月1日から適用となっています。
項目 | 規制の内容 |
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建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さの制限 | 道路斜線:勾配1.5 隣地斜線:20m+勾配1.25 |
市街化調整区域での建築には、開発許可の手続きが必要です。
上記の他にも規制がありますので、印西市の都市計画課 開発指導係(直通:0476-33-4654)にてご確認ください。
種類 | 既定値 | 根拠 |
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積雪荷重算定用 | 垂直積雪量=30センチ | 千葉県建築基準法施行細則第16条の2(垂直積雪量) |
風荷重計算用 | 地表面粗度区分=3(一般地域) | 平成12年建設省告示第1454号 |
風荷重計算用 | 旧印西市V0=34 旧印旛村・旧本埜村V0=36 | 平成12年建設省告示第1454号 |
地震力算定用 | Z=1 | 昭和55年建設省告示第1793号 |
がけに関しては一般に、以下の制限があります。
人槽 | 5~100 | 101~200 | 201~500 | 501~ | |
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環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2 | 20PPM | ||||
千葉県浄化槽取扱指導要綱 | - | 印旛・手賀沼水域及びA類型は10PPM | 県下全域10PPM | ||
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第4条~ | - | 別表第六、みなし浄化槽=10PPM | - | ||
一日の排水量別に、BOD,窒素,りんの規準を満足させる。 |
A類型:環境基本法第16条に基づき指定された、環境基準の類型(水質汚濁に係る環境基準について 別表2に掲げる類型)が「A」である水域。
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の「みなし浄化槽」とは湖沼水質保全特別措置法施行令第五条第二号に掲げるみなし指定地域特定施設をいう。
湖沼水質保全特別措置法施行令第五条(みなし指定地域特定施設)第二号 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽
印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
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