[2026年3月28日]
ID:145
高さ制限(建築基準法第56条)、日影規制(建築基準法第56条の2)、構造計算における各種数値については
下記の表をご参照ください。
用途地域別の制限・構造計算における各種数値
以下の条件を全て満たした場合に緩和の適用を受けることができます。(建ぺい率の限度が10%増加)
・2つの道路の幅員を足して10m以上であること
・2つの道路が120°以内で交わっていること
・敷地の周長の3分の1以上が建築基準法の道路に接していること
(注意)ただし、都市計画法に基づく許可条件(連たん制度等)により建ぺい率の上限が定められた場合は緩和の適用ができません。
建ぺい率の緩和~角地緩和~
下記の地区では建築協定が締結されています。
| 地区名称 | 建築協定名称 |
|---|---|
| 小林北1丁目 | 小林北一丁目建築協定 |
| 小林浅間1丁目、3丁目 | 小林浅間一丁目・三丁目建築協定 |
| 小林北5丁目、6丁目 | 小林北五丁目・六丁目建築協定 |
| 小林北2丁目、3丁目 | 小林北二丁目・三丁目建築協定 |
| 小林大門下1丁目、2丁目、3丁目 | 小林牧の里南住宅地建築協定 |
| 武西学園台3丁目11番、12番 | ヴェレーナガーデン千葉ニュータウン中央Ⅰ街区建築協定 または ヴェレーナガーデン千葉ニュータウン中央Ⅱ街区建築協定 |
(注意)上記地区内であっても、建築協定が締結されていない敷地が一部あります。
がけに関しては一般に、以下の制限があります。
印西市役所都市建設部開発建築課建築指導係
電話: 0476-33-4909
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!