[2022年9月16日]
ID:196
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金保険料の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日が下記の期間にある方が対象です。
・国民年金加入期間
・20歳前で年金制度に加入していない期間
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
1 請求する方の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
2 傷病名・初診日・受診歴などを確認しておいてください。
3 代理の場合は本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
厚生年金保険の被保険者である間もしくは国民年金第3号被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合は、船橋年金事務所(電話番号047-424-8811)にご相談ください。 (共済組合等に加入していた方は初診日時点で加入していた共済組合等にご相談ください。)
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
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