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家屋に対する課税

[2022年5月31日]

ID:230

1 評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

(1)新築家屋の評価額

新築家屋の評価額
 再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価額=評価額  

(注意)評価額=課税標準額(例外あり)

(2)新築以外の家屋(在来分の家屋)の評価額

新築以外の家屋(在来分家屋)の評価額
前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率×評点一点当たりの価額=評価額 
  • 固定資産評価基準とは総務大臣が、固定資産の評価の基準や方法等を定めたものです。固定資産の評価は、この基準によって行います。 
  • 再建築価格とは評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費のことです。 
  • 経年減点補正率とは建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を表したものです。家屋の構造・用途により減価の程度は異なります。 
  • 評点一点当たりの価額とは、1円に物価水準による補正率(東京都を基準として地域格差を考慮したもの)と設計管理費等による補正率をかけたものです。
  • 基準年度とは「評価替え」が実施される年のことであり、3年毎に「固定資産評価基準」が見直されます。
  • 再建築費評点補正率とは、前基準年度に対する建築工事原価の変動率のことです。 

(注意)3年間は据え置かれることが原則ですが、家屋の増改築、取り壊しがあった場合には評価額が見直されています。

2 新築住宅に対する減額措置(都市計画税には適用されません)

 新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年間)、認定長期優良住宅は新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅については7年間)120平方メートルまでの部分について家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
 なお、減額の対象となるのは、住居として用いられる部分だけであり併用住宅における店舗、事務所等の部分は減額の対象ではありません。

適用要件
 区分1戸あたりの床面積 適用期間 
 一般住宅・専用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下)
・併用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下)
(注意1)
・共同住宅(40平方メートル以上280平方メートル以下)
3年度分 
(認定長期優良住宅の場合は5年間)
(注意2)
 3階建以上の中高層耐火住宅等・専用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下)
・併用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下)
(注意1)
・共同住宅(40平方メートル以上280平方メートル以下)
 5年度分
(認定長期優良住宅の場合は7年間)
(注意2)

(注意1)併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること

(注意2)長期優良住宅の普及促進に関する法律が規定する認定長期優良住宅として認定を受け、その認定通知書(写し)を市へ提出した住宅

3 被災代替に係る固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災による災害により滅失・損壊した家屋(半壊以上の家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額となります(り災証明書が必要になります)。

4 住宅改修等に係る固定資産税の減額措置(都市計画税には適用されません)

改修住宅に対する固定資産税の減額措置については下記の各ページをご覧ください。

住宅改修等に係る固定資産税の減額について

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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