[2022年5月31日]
ID:230
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価額=評価額 |
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(注意)評価額=課税標準額(例外あり)
前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率×評点一点当たりの価額=評価額 |
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(注意)3年間は据え置かれることが原則ですが、家屋の増改築、取り壊しがあった場合には評価額が見直されています。
新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年間)、認定長期優良住宅は新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅については7年間)120平方メートルまでの部分について家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
なお、減額の対象となるのは、住居として用いられる部分だけであり併用住宅における店舗、事務所等の部分は減額の対象ではありません。
区分 | 1戸あたりの床面積 | 適用期間 |
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一般住宅 | ・専用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下) ・併用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下) (注意1) ・共同住宅(40平方メートル以上280平方メートル以下) | 3年度分 (認定長期優良住宅の場合は5年間) (注意2) |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | ・専用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下) ・併用住宅(50平方メートル以上280平方メートル以下) (注意1) ・共同住宅(40平方メートル以上280平方メートル以下) | 5年度分 (認定長期優良住宅の場合は7年間) (注意2) |
(注意1)併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること
(注意2)長期優良住宅の普及促進に関する法律が規定する認定長期優良住宅として認定を受け、その認定通知書(写し)を市へ提出した住宅
東日本大震災による災害により滅失・損壊した家屋(半壊以上の家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額となります(り災証明書が必要になります)。
改修住宅に対する固定資産税の減額措置については下記の各ページをご覧ください。
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!