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住宅改修等に係る固定資産税の減額について

[2023年7月3日]

ID:16152

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耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

耐震改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の2分の1が減額となります。

なお、耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、及び耐震改修を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合については減額割合等が変更となります。

詳細については以下参照。

バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

バリアフリー改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。

詳細については以下参照。

省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

省エネ改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。

なお、省エネ改修を行い長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合については、減額割合等が変更となります。

詳細については以下参照。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度

 一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った時は、修繕工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。

詳細については以下参照。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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