[2023年7月3日]
ID:16152
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耐震改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の2分の1が減額となります。
なお、耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、及び耐震改修を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合については減額割合等が変更となります。
詳細については以下参照。
バリアフリー改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。
詳細については以下参照。
省エネ改修を行った住宅が一定の要件を満たすときは、改修工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。
なお、省エネ改修を行い長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合については、減額割合等が変更となります。
詳細については以下参照。
一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った時は、修繕工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。
詳細については以下参照。
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
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