[2022年4月15日]
ID:464
無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和など、実情に即したまちづくりを目的として、都市計画ではさまざまなゾーニングとそれに伴う制限を定めています。これらをまとめて地域地区といいます。
用途地域は、地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るため、各地域の特徴に応じた建築規制を行うものです。
将来のまちづくりの方向性や土地利用の現況・動向などを勘案し、土地利用を計画的に配置し、都市を住宅地、商業地、工業地などの種類に区分し、これを用途地域として定めます。
都市計画上、用途地域はその必要性により、13種類指定することが出来ます。
また、それぞれの用途地域の種類ごとに容積率、建蔽率及び建築物の高さなどが定められます。
印西市では昭和42年12月16日に当初決定、平成26年8月12日に最終変更されており、13種類の用途地域のうち9種類が定められています。
用途地域の種類、概要及び最新の指定面積は次のとおりです。
(注意)上記内容は、各用途地域についてのイメージを示したもので、建築できる建物、または建築制限される建物については代表的なものを記載しています。詳細については市担当課へ問い合わせてください。
容積率・建蔽率は、用途地域毎に定められるもので、敷地の大きさを基準として、その敷地に建築できる建築物の規模を制限するものです。
容積率は、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」をいいます。
延べ床面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいいます。
例えば、100平方メートルの敷地に2階建ての建築物を建築する場合、容積率が200%であれば、この敷地に建築できる建築物の1階と2階の床面積の合計は、200平方メートル以下でなければなりません。
建蔽率は、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」をいいます。
建築面積とは、建築物の外壁やこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。例外規定もありますが、建築物の1階部分の水平投影面積となる場合が多いようです。
例えば、100平方メートルの敷地に建築物を建築する場合、建蔽率が60%であれば、建築物の建築面積は、60平方メートル以下でなければなりません。
容積率・建蔽率は、基本的に用途地域により、定められます。
印西市において指定されている9つの用途地域では、次のように容積率・建蔽率を定めています。
50/30、80/40、100/50、150/60
200/60、100/50
200/60
200/60
200/60
200/80
400/80、600/80
200/60
200/60
低層住宅専用の地域については、用途地域の中で建築物の高さを定めています。例外規定はありますが、印西都市計画区域内の低層住宅専用の地域では、建築物の高さは基本的に10メートル以下でなければなりません。
高度地区は、都市機能に適応した土地の高度利用及び住環境の整備を図るため定めるものです。
高度地区が指定されている地域においては、建築物は高度地区の制限に適合する高さで建築しなければなりません。
高度地区には、建築物の高さの最高限度を定めるものと、最低限度を定めるものとがあり、地域の特性を考慮してどちらか一方または両方の限度を指定します。
印西市では、それらの内、最高限度を定めており、その規制内容により第1種高度地区と第2種高度地区の2つの高度地区が指定されています。
第1種高度地区、第2種高度地区の規制内容は次のとおりです。
第1種高度地区は、市街化区域の内、低層住居専用地域を除いた用途地域において、住宅系の土地利用とすべき地域や、その他の土地利用であっても高い建築物の建築を抑制すべき地域に指定します。
第2種高度地区は、市街化区域の内、中高層住宅を中心とした住宅系土地利用とすべき地域や、高度な土地利用を行うべき地域に指定します。
印西市における高度地区は、昭和48年12月28日に当初決定、平成26年8月12日に最終変更されています。最新の指定面積は次のとおりです。
合計 1,071ヘクタール
防火地域、準防火地域は市街地における火災の危険を防除するため、地域内の建築物の構造を規制するものです。
防火地域、準防火地域内における建築物は原則的に、耐火建築物または準耐火建築物でなければなりません。この規制は建築物の階数と規模により異なります。
印西市における、防火地域、準防火地域は、昭和61年12月23日に当初決定、平成26年8月12日最終変更されています。最新の指定面積は次のとおりです。
合計 約127ヘクタール
生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資する農地等を保全するため指定するものです。
生産緑地地区が指定されると、その地域を農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制されます。
印西市における生産緑地地区は、平成8年9月24日当初決定、令和4年3月11日最終変更されています。最新の決定内容は次のとおりです。
名称 | 面積(ha) |
---|---|
大森第1生産緑地地区 | 約0.23 |
大森第3生産緑地地区 | 約0.05 |
大森第4生産緑地地区 | 約0.1 |
大森第6生産緑地地区 | 約0.13 |
木下生産緑地地区 | 約0.07 |
木下東一丁目生産緑地地区 | 約0.09 |
木下東三丁目生産緑地地区 | 約0.08 |
小林第1生産緑地地区 | 約0.65 |
小林第2生産緑地地区 | 約0.05 |
小林第3生産緑地地区 | 約0.12 |
小林第4生産緑地地区 | 約0.1 |
小林第5生産緑地地区 | 約0.15 |
小林第6生産緑地地区 | 約0.05 |
小林第7生産緑地地区 | 約0.06 |
小林第8生産緑地地区 | 約0.13 |
小林第9生産緑地地区 | 約0.21 |
松崎第1生産緑地地区 | 約0.23 |
合計面積 | 約2.5 |
地域地区には、印西市で指定されているもの以外にもさまざまなものがあります。
印西市役所都市建設部都市計画課計画係
電話: 0476-33-4653
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!