[2019年3月7日]
ID:476
屋外広告物は、屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例において、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため に、屋外広告物の表示・設置を禁止する地域を「禁止地域」、禁止する物件を「禁止物件」、設置を前提に制限する地域を「許可地域」として、必要な規制の基準を定めています。
屋外広告物は、屋外広告物法第2条第1項の規定により、「常時または一定期間継続して屋外で公衆に示されるものであって、看板、立 看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定められています。
屋外広告物を表示し、または設置しようとするときは、千葉県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります(一部適用除外により申請が必要とならないものもあり)。
申請書の様式は千葉県屋外広告物条例のページからダウンロードしてください。
なお、申請先は、印西市長となります。
屋外広告物等の許可の有効期間は千葉県屋外広告物条例施行規則別表第3(第8条)【許可の有効期間】を参照してください。
県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営む場合、千葉県に登録が必要となります。
屋外広告業の登録制度についてのページを参照してください。
区分 | 金額 |
---|---|
はり紙及びポスター50枚につき | 380円 |
はり札10枚につき | 380円 |
立看板1枚につき | 380円 |
アーチ1基につき | 4,000円 |
旗及びのぼり1枚につき | 380円 |
広告幕(横断幕を含む。)1枚につき | 380円 |
アドバルーン1箇につき | 2,000円 |
自動車を利用する広告物1枚につき | 1,150円 |
電柱類の広告板1箇につき | 表示面積1平方メートル未満のものにあっては380円 表示面積1平方メートル以上のものにあっては1平方メートルまでごとに380円 |
広告板等1箇につき | 表示面積1平方メートル未満のものにあっては760円 表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のものにあっては1,150円 表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のものにあっては2,000円 表示面積5平方メートル以上のものにあっては5平方メートルまでごとに2,000円 |
平成30年10月に施行した印西市景観条例に基づき、平成31年4月1日以降に一定規模の屋外広告物の表示等を行う場合は、事前協議の対象となります。下記に該当する屋外広告物の表示等を行う場合は、印西市景観条例に基づき必要書類を提出し、事前協議を行っていただくようお願いいたします。
協議対象行為 | 協議対象規模 |
屋外広告物の表示等 屋外広告物の表示若しくはその内容の変更または屋外広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは色彩の変更 | 千葉県屋外広告物条例に基づく設置の許可を必要とする屋外広告物で、一面の表示面積が10平方メートルを超える屋外広告物または地上からの高さが10mを超えるもの(窓の内側から外部に向けて表示するものを含む) |
屋外広告物の表示等に関する事項(印西市景観計画P39-40より抜粋)
屋外広告物の表示等(表示若しくはその内容の変更または屋外広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは色彩の変更をいう) | 位置図 | 方位、道路、目標となる地物及び屋外広告物の表示等を行う敷地の位置 |
現況写真 | 行為の場所(近景)及び周辺の状況(遠景)を表すもの | |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の形状、敷地の境界及び広告物の位置 | |
立面図(縮尺1/100以上) | 縮尺、主要部分の材料の種別、構造、寸法及びマンセル値表示による色彩 | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 |
※注意事項
申出者以外の方が、事前協議書の作成または提出を行う場合は、申出者の委任状を添付してください。(委任を受けた者の連絡先を必ず記載してください。)
地区計画が定められている区域で屋外広告物を表示し、または設置する場合は、地区計画により制限がある場合がありますので、事前に都市建設部都市計画課計画係と協議してください。
印西市役所都市建設部都市計画課計画係
電話: 0476-33-4653
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!