[2021年12月14日]
ID:531
以下の区域に、建築物を建築しようとする場合は、都市計画法(以下「法」という。)第53条に基づき許可を受ける必要があります。
法53条許可の基準は、次のとおりです。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
印西市役所都市建設部都市計画課計画係
電話: 0476-33-4653
ファクス: 0476-42-6200
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