[2024年6月25日]
ID:1154
県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものが該当します。
新たに設置する場合や簡易専用水道に該当するようになった場合
設置者が変更になった場合
簡易専用水道に該当しなくなった場合
(注意)簡易専用水道届出様式については、下記よりダウンロード願います。
ダウンロード
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
電話番号のかけ間違いにご注意ください!