[2023年7月6日]
ID:1172
環境保全課には、市民の方々からねこに関して多くの苦情が寄せられます。
市では、野良ねこの捕獲および引き取りは行っておりません
ねこは、愛護動物のため、捕獲は法律と県の条例で禁止されています。ねこを捕獲するなど虐待にあたるような行為は慎んでください。
都市化が進み、住宅事情が変化する中で放し飼いによる迷惑問題が増加しています。ねこの苦情の多くは飼い主の努力によって改善できます。飼い主はねこの習性を理解したうえで、飼っているねこが近隣に迷惑をかけないように、適正な飼育に努めなければなりません。
動物を飼うということは、その一生を責任をもって面倒をみるということです。毎日の食餌、排泄物の始末、健康管理などやることはたくさんあります。最後まで責任をもって飼えるか、飼い始める前に家族全員でよく考えましょう。
屋外は交通事故や感染症、ねこ同士のけんかなど危険がいっぱいです。また、糞をしたり、鳴き声をあげるなど、ねこにとっては当たり前の行動が、他人の迷惑となって近隣トラブルに発展することもあります。ねこの習性をよく理解し、環境を整えれば、屋内飼育は十分可能です。
ねこは自然にしておくと、年に数回の発情期があり、あっという間に数が増えます。また、捨ててしまうことで、野良ねこの数も増えます。このような状況をなくすためには、飼い主が責任をもって、ねこに不妊・去勢手術をしなければなりません。
所有者明示をしておくことは、飼い主責任を明らかにするとともに、万が一、外に出てしまった場合や災害時に備えて所有者明示をしておきましょう。
ねこも家族の一員です。ねこの一生に責任をもって、最後まで飼わなければなりません。また、ねこを捨てることは動物愛護法により禁止され、違反すると100万円以下の罰金が科せられます。
餌を与えるだけの管理は、飼い主不明のねこが集まり、子ねこが産まれてしまい、結果として野良ねこが増えてしまいます。そして、糞尿などにより近所に迷惑をかけることになります。餌を与えるのであれば、自分のしている行為が、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こさないようにしましょう。
また、飼い主のいないねこを地域で管理する地域ねこ活動という取り組みがございます。
地域ねこ活動とは、地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいないねこである地域ねこを地域にあった方法で適切に管理することで、数を増やさず、一代限りの生を全うさせる活動をいいます。
活動のルールとして、
などがあり、飼い主のいないねこが原因となる地域のトラブル解決にもつながります。
地域ねこが対象の不妊去勢手術費を一部助成する制度もございますので、下記の記事をご覧ください。
(注意)効果は、状況やねこによってさまざまです。上記の対策は一時的な効果しかない場合もあります。
以上のような相談は、「千葉県動物愛護センター」までお願いします。
千葉県動物愛護センター(本所)
〒286-0211 富里市御料709-1
電話 0476-93-5711
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
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