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転籍届

[2024年4月9日]

ID:1392

 本籍地を変更するときは、転籍届を届け出てください。

(注意)住所地を変更しても、転籍届を届け出しないと本籍地は変更されません。

(注意)筆頭者および配偶者のいずれも除籍になっている場合は、転籍届を届け出ることはできません。

転籍届を届け出るには

届出期間

 届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。随時届け出てください。

届出地

 届出人の本籍地、転籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。

届出人

 筆頭者および配偶者

(注意)筆頭者および配偶者それぞれの署名・押印(任意)があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でもかまいません。

届出に必要なもの

受付窓口

 市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。  

  • 土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受付ができませんが、届出書の預かりは可能ですので、あらかじめ問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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