[2026年7月1日]
ID:1392
本籍地を変更するときは、転籍届を届け出てください。
(注意)住所地を変更しても、転籍届を届け出しないと本籍地は変更されません。
(注意)筆頭者および配偶者のいずれも除籍になっている場合は、転籍届を届け出ることはできません。
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。随時届け出てください。
届出人の本籍地、転籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。
・筆頭者およびその配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)
・単身で筆頭者の場合は筆頭者
(注意)筆頭者および配偶者それぞれの署名・押印(任意)があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でもかまいません。
(注意)本籍地ではない市区町村に届出する場合でも、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は原則不要です。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前9時から午後4時30分です。
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!