養子縁組をするときは養子縁組届を、養子離縁をするときは養子離縁届を届け出てください。
養子縁組届を届け出るには
届出期間
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
養子縁組の要件
- 当事者同士に互いに縁組意思の合致があること。
- 養親となる者は、20歳以上であること。
- 養子となる者が、養親となる者の伯父・叔母等、または年長者でないこと。
- 養子となる者が、養親となる者の嫡出子または養子でないこと。
- 養子となる者が未成年で、かつ養親となる者または配偶者の子や孫等以外の者であるときは、家庭裁判所の許可があること。
- 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人(親権者等)が縁組の承諾をすること。
- 養子となる者が15歳未満で、その法定代理人でない父または母が監護者と定められているときは、監護者の同意があること。
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、養子が配偶者の嫡出子であるとき、または配偶者が意思表示できないときを除き、配偶者とともに縁組すること。
- 配偶者のある者が養親または養子となるときは、配偶者とともに縁組するとき、または配偶者が意思表示できないときを除き、配偶者の同意があること。
- 後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可があること。
(注意)詳しくは、あらかじめ問い合わせて確認してください。
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。
届出人
- 養親および養子。
- 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(親権者等)。
届け出に必要なもの
- 養子縁組届出書(届出人の署名・押印(任意)および成年者の証人2人の署名・押印(任意)があるもの)。
- 届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
(注意)養子縁組の要件の5または10に該当するときは、家庭裁判所の許可の審判の謄本が必要です。
養子離縁届を届け出るには
届出期間
- 養親、養子双方の協議による離縁の場合は、届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
- 裁判所による調停・審判・判決・和解・認諾離縁の場合は、調停・和解・認諾成立もしくは審判・判決確定の日から10日以内。
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。
届出人
- 養親および養子。
- 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(親権者等)。
- 裁判による離縁の場合は、申立人。
届け出に必要なもの
- 養子離縁届出書(届出人の署名・押印(任意)および成年者の証人2人の署名・押印(任意)があるもの)。(注意)裁判による離縁の場合は、証人は不要です。
- 養子および養親それぞれの戸籍謄本。(注意)届け出先が本籍地の場合は不要です。
- 調停離縁の場合は、調停調書の謄本、審判・判決離縁の場合は、審判・判決書の謄本と確定証明書、和解・認諾離縁の場合は、和解・認諾調書の謄本。
- 届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
(注意)死亡した人と離縁をする場合は、家庭裁判所の離縁許可の審判書の謄本と確定証明書が必要です。
受付窓口
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受付ができませんが、届出書の預かりは可能ですので、あらかじめ問い合わせて確認してください。
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