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セーフティネット保証をご利用ください~中小企業向け資金融資~

[2019年4月1日]

ID:1727

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セーフティネット保証をご利用ください(令和6年7月より一部様式が変更となりました)

 セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項(第1号~8号)に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、支援を行う制度です。

(注意)本ページでは第5号について紹介しております。その他の要件につきましては、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

●中小企業信用信用保険法第2条第5項第5号(イ)

 事業者によって、以下の条件(イ-(1)からイ-(9))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

1.通常様式

(1)
次の要件を全て満たすこと。
(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
(2)最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者

(2)
次の次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
(2)主たる事業の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少しており、かつ、企業全体の最近3か月間の売上高等についても前年同期比で5%以上減少している中小企業者

イ-(3)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
(2)指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること。
(3)企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること。
(4)企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

(注意)添付書類 
(1)認定基準の根拠として扱う、直近3か月および前年の同時期3か月の売上高、企業全体の売上高等を確認できる書類(月毎の売上高の写し等
                   
(2)それぞれの業種が確認できる書類
法人:履歴事項全部証明書1通(写し可)
・個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)

2.新型コロナウイルス感染症に影響を受けた事業者が、影響を受ける直前同期と比較する場合

-(4)
次の要件を全て満たすこと。
(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
(2)最近3か月間の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少している中小企業者

(5)
次の次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
(2)主たる事業の最近3か月間の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比5%以上減少しており、かつ、企業全体の最近3か月間の売上高等についても新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比5%以上減少している中小企業者

イ-(6)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
(2)指定業種の最近3か月間の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で減少していること。
(3)企業全体の最近3か月の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること。
(4)企業全体の最近3か月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比5%以上減少している中小企業者。

(注意)添付書類 
(1)認定基準の根拠として扱う、直近3か月および新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同時期3か月の売上高、企業全体の売上高等を確認できる書類(月毎の売上高の写し等                 
(2)それぞれの業種が確認できる書類
・法人:履歴事項全部証明書1通(写し可)
・個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)


3.業歴3か月以上1年3か月未満の事業者

(7)
次の要件を全て満たすこと。
(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
(2)最近1か月間の売上高等が、最近3か月間の売上高の平均比で5%以上減少している中小企業者

(8)
次の次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
(2)主たる事業の最近1か月間の売上高等が、最近3か月間の売上高の平均比で5%以上減少しており、かつ、企業全体の最近1か月間の売上高等についても最近3か月間の売上高の平均比で5%以上減少している中小企業者。

(9)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
(2)指定業種の最近1か月間の売上高等が、最近3か月間の売上高の平均比で減少していること。
(3)企業全体の最近3か月間の売上高の平均比に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること。
(4)企業全体の最近1か月の売上高等が、最近3か月間の売上高の平均比で5%以上減少している中小企業者。 

(注意)添付書類
(1)認定基準の根拠として扱う、直近3か月
の売上高、企業全体の売上高等を確認できる書類(月毎の売上高の写し等                   
(2)それぞれの業種が確認できる書類
・法人:履歴事項全部証明書1通(写し可)
・個人事業主:開業届(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)


● 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)

 (注意)原油価格の上昇を原因とする場合

 事業者によって、以下の3つの条件(ロ-(1)~(3))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

ロ-(1)
次の要件を全て満たすこと。
(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。
(2)製品等売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

ロ-(2)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
(2)主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比マイナス20%以上上昇。
(3)主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上。
(4)主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

ロ-(3)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。
(2)指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比20%以上上昇。
(3)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上。
(4)指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。
(5)企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。 

(注意)添付書類
(1)認定基準の根拠として扱う、売上高、原油等仕入単価、売上原価、仕入価格等を確認できる書類(月毎の写し等
)(申請書と同一の印を押印)
(2)業種が確認できる書類
・法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
・個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)

詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)、および、関東経済産業局のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。 


申請様式など

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お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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