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セーフティネット保証をご利用ください~中小企業向け資金融資~(平成31年4月1日から新様式です)

[2019年4月1日]

ID:1727

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セーフティネット保証をご利用ください(平成31年4月1日から様式が変更となりました)

  •  セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項(第1号~8号)に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、支援を行う制度です。

(注意)対象業種の方は、一般保証8,000万円に加えてさらに8,000万円。担保がある方は、さらに2億円まで、保証協会の経営安定関連保証が受けられます。

 制度の適用を受けるには、市長の認定が必要です。認定申請書1部(事実を証明する書面の写しを添付)を印西市 経済振興課 商工振興係に、ご持参ください。
(注意)申請書は下記よりダウンロードできます。

主な制度(認定基準)は次のとおりです。

● 中小企業信用保険法第2条第5項第1号
 
次のいずれかに該当すること。
1.申請時において法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有している、中小企業者。
2.申請時において上記1.の条件は有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である、中小企業者。

(注意)添付書類 
(1)認定要件に該当することを証明する資料(総勘定元帳,約束手形の写し等)(申請書と同一の印を押印)                     
(2)業種が確認できる書類

  • 法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
  • 個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)

 

● 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)
 (注意)売上高の減少による場合

 事業者によって、以下の3つの条件(イ-(1)~(3))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。
 また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

イ-(1)
次の要件を全て満たすこと。(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。(2)最近3か月間の売上高等が、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者 

イ-(2)
次の要件を全て満たすこと。(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。(2)最近3か月間の売上高等が、主たる事業に加え、企業全体の事業についても、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

イ-(3)
次の要件を全て満たすこと。(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。(2)指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること。(3)企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること。(4)企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

(注意)添付書類 
(1)認定基準の根拠として扱う、直近3か月および前年の同時期3か月の売上高、企業全体の売上高等を確認できる書類(月毎の売上高の写し等
)(申請書と同一の印を押印)                   
(2)それぞれの業種が確認できる書類

  • 法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
  • 個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)

(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード可)

 

● 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)
 (注意)原油価格の上昇を原因とする場合
  
 事業者によって、以下の3つの条件(ロ-(1)~(3))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。
 また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

ロ-(1)
次の要件を全て満たすこと。(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。(2)製品等売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

ロ-(2)
次の要件を全て満たすこと。(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。(2)主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比マイナス20%以上上昇。(3)主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上。(4)主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

ロ-(3)
次の要件を全て満たすこと。(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。(2)指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比20%以上上昇。(3)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上。(4)指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。(5)企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。 

(注意)添付書類
(1)認定基準の根拠として扱う、売上高、原油等仕入単価、売上原価、仕入価格等を確認できる書類(月毎の写し等
)(申請書と同一の印を押印)
(2)業種が確認できる書類

  • 法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
  • 個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)

(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード可)

 

● 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)
 
 (注意)円高の影響による場合

 事業者によって、以下の3つの条件(ハ-(1)~(3))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。
 また、指定業種の判断は、日本標準産業分類の細分類番号(業種名)でなされることに改正されましたので、ご注意ください。

ハ-(1)
次の要件を全て満たすこと。(1)1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている全ての事業が指定業種である。(2)円高の影響により、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者。

ハ-(2)
次の要件を全て満たすこと。(1)兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること。(2)主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の売上高等の減少が、前年同月比マイナス10%以上。(3)主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の後の2か月を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比10%以上減少している中小企業者。

ハ-(3)
次の要件を全て満たすこと。(1)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること。(2)指定業種の最近1か月の売上高等が、前年同月比で減少していること。(3)企業全体の最近1か月の前年同月の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が10%以上であること。(4)企業全体の最近1か月の売上高等が、前年同期比マイナス10%以上。(5)最近1か月の後の2か月を含む3か月間の指定業種の売上高等が、前年同期比で減少することが見込まれる。(6)最近1か月の後の2か月を含む3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対する指定業種の減少額の見込みの割合が10%以上。(7)最近1か月の後の2か月を含む3か月間の企業全体の売上高等が、前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者。

(注意)添付書類 
(1)認定基準の根拠として扱う、最近1か月および前年の同時期1か月の売上高を確認できる書類の写し等
(申請書と同一の印を押印)  
(2)その後2か月の売上高見込み、および前年の同時期2か月の売上高を確認できる書類の写し等(申請書と同一の印を押印)
(3)理由書(円高の影響による経営の安定の支障について具体的な内容を記載。任意書式で可)                     
(4)業種が確認できる書類

  • 法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
  • 個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)



● 中小企業信用保険法第2条第5項第6号
  破綻金融機関等と申請日から1年以内に金融取引を行っていて、適性かつ健全に事業を営んでいたにもかかわらず、金融取引に支障を来たしているもので、資金調達が必要な中小企業者。

(注意)添付書類 
(1)1年以内に破綻金融機関等と金融取引を行っていたことを証明できるもの(残高証明書、借入証書、借入償還表など
)                     
(2)業種が確認できる書類

  • 法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
  • 個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)

 

●中小企業信用保険法第2条第5項第7号
  次の全てに該当する中小企業の方が対象です。
1.国の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下、指定金融機関)と取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
2.指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
3.金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

(注意)添付書類
(1)借入銀行の残高証明書
(2)総勘定元帳の借入部分に税理士等の証明

 

注(1)前年同期との比較について
 
創業後1年に満たない中小企業者にあっては、年間平均売上高等の数値との対比により取り扱うことができるものとする。ただし、創業後、最低でも4ヶ月以上実績があること。

詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)、および、関東経済産業局のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。 


申請様式など

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お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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