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セーフティネット保証をご利用ください~中小企業向け資金融資~

[2019年4月1日]

ID:1727

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セーフティネット保証をご利用ください(令和6年12月より一部様式が変更となりました)

 セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項(第1号~8号)に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、支援を行う制度です。

(注意)本ページでは第5号について紹介しております。その他の要件につきましては、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

●中小企業信用信用保険法第2条第5項第5号(イ)

 事業者によって、以下の条件(イ-(1)からイ-(4))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。

1.通常様式

(1)
次の要件を全て満たすこと。
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる中小企業者
(2)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している

(2)
次の次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、指定業種と指定業種でない事業をそれぞれ営んでいる中小企業者
(2)最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている
(3)最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している

(注意)添付書類 
(1)認定基準の根拠として扱う、直近3か月および前年の同時期3か月の売上高等、企業全体の売上高等を確認できる書類(月毎の売上高の写し等
                   
(2)それぞれの業種が確認できる書類
法人:履歴事項全部証明書1通(写し可)
・個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)

2.創業者(業歴3か月以上1年3か月未満)の様式

(3)
次の要件を全て満たすこと。
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる中小企業者
(2)最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少している

(4)
次の次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、指定業種として指定業種でない事業をそれぞれ営んでいる中小企業者
(2)最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている
(3)最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少している

(注意)添付書類
(1)認定基準の根拠として扱う、直近3か月
の売上高等、企業全体の売上高等を確認できる書類(月毎の売上高の写し等                   
(2)それぞれの業種が確認できる書類
・法人:履歴事項全部証明書1通(写し可)
・個人事業主:開業届(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)


● 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)

1.原油高の様式

 事業者によって、以下の3つの条件(ロ-(1)~(2))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。

ロ-(1)
次の要件を全て満たすこと。
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる中小企業者
(2)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
(3)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇している
(4)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている


ロ-(2)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、指定業種として指定業種でない事業をそれぞれ営んでいる中小企業者
(2)最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている
(3)最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
(4)最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇している
(5)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている

(注意)添付書類
(1)認定基準の根拠として扱う、売上高、原油等仕入単価、売上原価、仕入価格等を確認できる書類(月毎の写し等
)(申請書と同一の印を押印)
(2)業種が確認できる書類
・法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
・個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)


●中小企業信用信用保険法第2条第5項第5号(ハ)

2.利益率の様式

 事業者によって、以下の3つの条件(ハ-(1)~(2))のいずれに当てはまるかをご判断の上、それぞれの様式にて申請してください。

ハー(1)
次の要件を全て満たすこと
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる中小企業者
(2)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に対して20%以上減少している

ハー(2)
次の要件を全て満たすこと。
(1)兼業者であって、指定業種として指定業種でない事業をそれぞれ営んでいる中小企業者
(2)最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている
(3)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(注意)添付書類
(1)認定基準の根拠として扱う、売上高及び売上高利益率を確認できる書類
(月毎の写し等
(2)業種が確認できる書類
・法人:履歴事項全部証明書(原本)1通
・個人事業主:直近2ヶ年分の確定申告書(写し)もしくは許認可(写し)
(3)様式ごとの添付書類(ページ下よりダウンロード)

詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)、および、関東経済産業局のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。 


お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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