[2022年9月12日]
ID:2003
父母が離婚して父または母が新しく戸籍をつくったときは、親権の有無にかかわらず、子は筆頭者である父または母の戸籍に残ります。父または母が、「離婚の際に称していた氏を称する届」により同じ氏を称していても、戸籍上の氏は異なります。子を父または母と同じ戸籍に入籍させるには、子の住所地の管轄の家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、さらに入籍届を届け出てください。
(注意)詳しくは、裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html)を確認してください。
<印西市の管轄の家庭裁判所>
〒285-0038 千葉県佐倉市弥靭町92番地 千葉県家庭裁判所 佐倉支部 電話 043-484-1215
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
入籍する父または母の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。
入籍する子(入籍する子が15歳未満の場合は、法定代理人)。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!