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入籍届

[2024年4月9日]

ID:2003

 父母が離婚して父または母が新しく戸籍をつくったときは、親権の有無にかかわらず、子は筆頭者である父または母の戸籍に残ります。父または母が、「離婚の際に称していた氏を称する届」により同じ氏を称していても、戸籍上の氏は異なります。子を父または母と同じ戸籍に入籍させるには、子の住所地の管轄の家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、さらに入籍届を届け出てください。

(注意)詳しくは、裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html)を確認してください。

<印西市の管轄の家庭裁判所>

〒285-0038 千葉県佐倉市弥靭町92番地  千葉県家庭裁判所 佐倉支部   電話 043-484-1215

入籍届を届け出るには

届出期間

 届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。

届出地

 入籍する父または母の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。

届出人

 入籍する子(入籍する子が15歳未満の場合は、法定代理人)。

届出に必要なもの

  1. 入籍届出書(届出人の署名・押印(任意)があるもの)。
  2. 「子の氏の変更許可審判書」の謄本。
  3. 届出人の本人確認書類。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。

受付窓口

 市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。

  • 土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受付ができませんが、届出書の預かりは可能ですので、あらかじめ問い合わせて確認してください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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