[2019年8月15日]
ID:2838
A.所得税と異なり、印西市の場合、1年間の給与収入が93万円を超えると市・県民税が課税されます。(配偶者や子などに扶養されている場合でも同じです)
ただし、あなたが障害者、寡婦(夫)、未成年者である場合や、あなたが控除対象配偶者や扶養親族を有している場合は、この非課税限度額は変わります。
なお、税務上の扶養に入れるのは、1年間の給与収入が103万円以下の方で、これは所得税と同じ基準です。
また、税制改正があったことにより、令和元年度分から、配偶者控除および配偶者特別控除が受けられる基準が変更になっており、扶養者の合計所得が1,000万円を超える場合は、控除が受けられません。
A.市・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいた市区町村が、前年の1月から12月の所得をもとに課税します。
1月1日を過ぎてから転出した場合でも、印西市に1月1日現在住まわれていた場合は、印西市に全額納めていただくこととなります。
なお、転出先の市区町村では、その年度の市・県民税はかかりません。(家屋敷等の均等割課税除く)
A.市・県民税は、1月1日をもって納税義務の有無が確定します。1月2日以降に亡くなられた場合でもその方の納税義務は消滅しませんので、相続人が承継することとなります。相続人に被相続人の市・県民税を納めていただくこととなります。
A.税金の額は所得金額だけでなく、所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)の内容や税制改正の内容によっても変わってきます。所得控除や非課税判定は、一定の所得要件が定められている場合もあるため、少しの収入の増加でも新たに課税される場合があります。
A.子ども手当の制度創設により、平成24年度の市・県民税から年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたためです。
A.お勤めの会社から「特別徴収への切替依頼書」の提出が必要ですので、納税通知書を持って会社の給与担当者にご確認ください。
A.前年中に主たる給与以外に他の所得(不動産所得など)があった場合は、その分について、会社からの天引きでなく納付書で納めていただく場合があります。
また、会社の給与から天引きされているものは、同じ税金でも、市・県民税でなく所得税ということも考えられますので、給与明細等でご確認ください。
A.会社で天引き(特別徴収)する場合は、当該年度の6月から翌年度5月までの12回に分けて徴収されます。会社を退職される場合は翌5月までの残り分を、一括で給与天引きして納めていただくか、ご自身で納めていただくこととなります。ご自身で納めていただく場合には、会社から市に連絡をいただいてから、ご自宅に納付書をお送りするので、納付書が届くまでに時間がかかることがあります。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!