ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

個人市民税Q&A

[2019年8月15日]

ID:2838

Q.パートの給与収入のみで年間103万円以下なのに、市・県民税はかかるのですか?

A.所得税と異なり、印西市の場合、1年間の給与収入が93万円を超えると市・県民税が課税されます。(配偶者や子などに扶養されている場合でも同じです)

 ただし、あなたが障害者、寡婦(夫)、未成年者である場合や、あなたが控除対象配偶者や扶養親族を有している場合は、この非課税限度額は変わります。

 なお、税務上の扶養に入れるのは、1年間の給与収入が103万円以下の方で、これは所得税と同じ基準です。

 また、税制改正があったことにより、令和元年度分から、配偶者控除および配偶者特別控除が受けられる基準が変更になっており、扶養者の合計所得が1,000万円を超える場合は、控除が受けられません。

年間(1月~12月)給与収入 93万円以下

  • 所得税        かからない
  • 市・県民税      かからない
  • 配偶者控除    受けられる(扶養者の合計所得が1,000万円以下の場合)
  • 配偶者特別控除 受けられない

年間(1月~12月)給与収入 93万円超~103万円以下

  • 所得税        かからない
  • 市・県民税      かかる
  • 配偶者控除    受けられる(扶養者の合計所得が1,000万円以下の場合)
  • 配偶者特別控除 受けられない

年間(1月~12月)給与収入 103万円超~2,015,999円以下

  • 所得税       かかる
  • 市・県民税      かかる
  • 配偶者控除    受けられない
  • 配偶者特別控除 受けられる(扶養者の合計所得が1,000万円以下の場合)

年間(1月~12月)給与収入 2,016,000円以上

  • 所得税        かかる
  • 市・県民税      かかる
  • 配偶者控除    受けられない
  • 配偶者特別控除 受けられない

Q.印西市から転出しましたが、市・県民税はどうなりますか?

A.市・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいた市区町村が、前年の1月から12月の所得をもとに課税します。

 1月1日を過ぎてから転出した場合でも、印西市に1月1日現在住まわれていた場合は、印西市に全額納めていただくこととなります。

 なお、転出先の市区町村では、その年度の市・県民税はかかりません。(家屋敷等の均等割課税除く)

Q.死亡しているのに、市・県民税はかかるのですか?

A.市・県民税は、1月1日をもって納税義務の有無が確定します。1月2日以降に亡くなられた場合でもその方の納税義務は消滅しませんので、相続人が承継することとなります。相続人に被相続人の市・県民税を納めていただくこととなります。

Q.前の年と収入がほとんど変わらないのに、税金が高くなっているのはなぜですか?

A.税金の額は所得金額だけでなく、所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)の内容や税制改正の内容によっても変わってきます。所得控除や非課税判定は、一定の所得要件が定められている場合もあるため、少しの収入の増加でも新たに課税される場合があります。

Q.中学生の子どもを扶養しているのに、控除されていないのはなぜですか?

A.子ども手当の制度創設により、平成24年度の市・県民税から年齢16歳未満の扶養控除が廃止されたためです。

Q.納税通知書が自分宛に2通以上届きましたが、なぜですか?

 現年度分と過年度分、または複数年度分の過年度分のものという場合が考えられます。それぞれの納税通知書をご覧いただくと、過年度分のものには表紙に「過年度分」との記載があるかと思います。たとえば、3月末で会社を退職された場合、本来給与から天引き(特別徴収)する分であった税額(4月、5月分など)については、会社で天引きできなくなりますので、過年度分として個人で納めていただくこととなります。また、過去の年分の確定申告をした場合など、その税額更正された分は過年度分の納税通知書で送付されます。

Q.会社に就職しているので、個人納付(普通徴収)している市・県民税を、会社の給与から天引き(特別徴収)したいのですが?

A.お勤めの会社から「特別徴収への切替依頼書」の提出が必要ですので、納税通知書を持って会社の給与担当者にご確認ください。

Q.会社の給与から天引き(特別徴収)されているのに、納税通知書が届きましたがなぜですか?

A.前年中に主たる給与以外に他の所得(不動産所得など)があった場合は、その分について、会社からの天引きでなく納付書で納めていただく場合があります。

 また、会社の給与から天引きされているものは、同じ税金でも、市・県民税でなく所得税ということも考えられますので、給与明細等でご確認ください。

Q.市・県民税を会社の給与から天引きしていますが、退職したら市・県民税はどうなりますか?

A.会社で天引き(特別徴収)する場合は、当該年度の6月から翌年度5月までの12回に分けて徴収されます。会社を退職される場合は翌5月までの残り分を、一括で給与天引きして納めていただくか、ご自身で納めていただくこととなります。ご自身で納めていただく場合には、会社から市に連絡をいただいてから、ご自宅に納付書をお送りするので、納付書が届くまでに時間がかかることがあります。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム