[2023年9月1日]
ID:3406
法人市民税を納めていただく法人等は、次のとおりです。
(注意)以下の法人は収益事業を行わない場合に限り、均等割の減免を受けられます。減免にあたりましては法人市民税の納期限(原則として毎年4月30日)までに、法人市民税申告書・減免申請書・収支計算書・活動報告書等の書類の提出が必要になります。
市内に上記に該当する法人等の設立・異動などありましたら「法人設立(異動)届出書」の提出をお願いいたします。 なお、提出 の際の添付書類につきましては、登記事項証明書の写し・定款の写し等ですが、詳細については問い合わせてください。
法人市民税の年税額=(1)均等割額+(2)法人税割額
(1)均等割額=税率×[事務所などを有していた月数(端数月は切り捨て)]÷12ヶ月
資本金等の額((注意)) | 市内の従業員数の合計数 (50人を超えるもの) | 市内の従業員数の合計数 (50人以下のもの) |
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50億円超の法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | ‐ | 50,000円 |
(注意)資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額
または同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)
<平成27年4月1日以降に開始する事業年度の資本金等の額について>
「資本金等の額」と「資本金に資本準備金または出資金を加えた額」の、
いずれか大きい額が資本金等の額になります。
(2)法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(6.0%(注意)) 。
(注意)平成28年度税制改正により法人市民税法人割額の税率が令和元年10月1日以降に開始する事業年度から6%になります。
平成26年10月1日以降に開始した事業年度までは税率9.7%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度までは税率12.3%
法人市民税は、それぞれの法人の事業年度が終了したあと一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付の制度がとられています。
申告納付の期限等
(1)予定申告
均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額
ただし、平成28年度税制改正経過措置により令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額については
「前事業年度または前連結事業年度の法人税割額 × 3.7/前事業年度または前連結事業年度の月数」で計算します
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を
課税標準として計算した法人税割額との合計額
申告納付の期限等
申告納付の期限等
印西市役所市民部課税課税制係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!