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法人市民税

[2025年3月6日]

ID:3406

法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金で、法人の規模に応じて一定の額を負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者


 法人市民税の納税義務者とは、市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い法人とみなされるもので、以下のように分類されます。

  • 市内に事務所または事業所を有する法人
 均等割   要
 法人税割 要
  • 市内に寮等のみを有する法人
 均等割   要
 法人税割 不要


   (注意1)以下の法人は収益事業を行わない場合に限り、均等割の減免を受けられます。減免にあたりましては法人市民税の納期限(原則として毎年4月30日)までに、法人市民税申告書・減免申請書・収支計算書・活動報告書等の書類の提出が必要になります。                          

  • 防災街区整備事業組合
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人
  • マンション建替組合
  • マンション敷地売却組合
  • 敷地分割組合

 (注意2)以下の法人は収益事業を行わない場合に限り、課税免除となります。

  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)

   上記に該当する法人等の設立・異動などがありましたら「法人設立(異動)届出書」の提出をお願いいたします。なお、提出の際の添付書類につきましては、登記事項証明書の写し・定款の写し等になります。

税額の算出方法

法人市民税の年税額=(1)均等割額+(2)法人税割額

 

(1)均等割額=税率×[事務所などを有していた月数(端数月は切り捨て)]÷12ヶ月

均等割税率
資本金等の額((注意))市内の従業員数の合計数
(50人を超えるもの)
市内の従業員数の合計数
(50人以下のもの)
50億円超の法人3,000,000円410,000円
10億円超50億円以下の法人1,750,000円410,000円
1億円超10億円以下の法人400,000円160,000円
1,000万円超1億円以下の法人150,000円130,000円
1,000万円以下の法人120,000円50,000円
上記以外の法人等50,000円

 (注意)資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額
           または同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額
           (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)

 

         <平成27年4月1日以降に開始する事業年度の資本金等の額について>
          「資本金等の額」と「資本金に資本準備金または出資金を加えた額」の、
          いずれか大きい額が資本金等の額になります。

 

 

 

 (2)法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(6.0%(注意)) 。

(注意)平成28年度税制改正により法人市民税法人割額の税率が令和元年10月1日以降に開始する事業年度から6%になります。

 

  平成26年10月1日以降に開始した事業年度までは税率9.7%
  平成26年9月30日以前に開始した事業年度までは税率12.3%

 

申告の種類と納付の方法

 法人市民税は、それぞれの法人の事業年度が終了したあと一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付の制度がとられています。

中間申告

申告納付の期限等

  • 事業開始年度の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 申告納付額は、(1)または(2)の額です。

(1)予定申告

   均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額

  
  ただし、平成28年度税制改正経過措置により令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額については

  「前事業年度または前連結事業年度の法人税割額 × 3.7/前事業年度または前連結事業年度の月数」で計算します


(2)仮決算による中間申告

  均等割額(年額)の12の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を

  課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

申告納付の期限等

  • 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額からすでに中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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