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後期高齢者医療制度の被保険者について

[2015年12月1日]

ID:4631

後期高齢者医療制度の被保険者となる日

後期高齢者医療制度は都道府県単位で、「千葉県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、市町村とともに運営しています。

この制度の被保険者となる人は、

(1)75歳の誕生日当日から。

  手続きは必要ありません。被保険者証を、誕生日までに住所地に簡易書留でお送りします。

(2)65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人で、後期高齢者医療制度に加入を希望し申請した人で、広域連合の認定を受けた日。                

  一定障がいとは 

    ・ 国民年金証書1・2級(障害基礎年金等)

    ・身体障害者手帳1~3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)

    ・療育手帳(重度の区分)

    ・精神障害者保健福祉手帳1・2級

  申請に必要な書類

    ・障がいの程度がわかるもの

    ・認印

  また、障害の認定が撤回された場合も届出が必要です。

 

参考 千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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