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延滞金

[2023年12月27日]

ID:4698

 市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。

 納期限後に納められた方には、納期限までに納められた方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくこととなります。

 延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。

延滞金の割合(利率)について

 税額に年14.6%の割合(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合)を乗じて計算した額となります。ただし、特例基準割合(注)が年7.3%の割合に満たない場合は、下記の表の割合を乗じて計算した額となります。

 

(注)特例基準割合とは

 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合

  • 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に、年4%を加算した割合。

 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合

  • 各年の前々年10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

 令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合(令和3年1月1日から「延滞金特例基準割合」に名称が変更)

  • 各年の前々年9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

 

延滞金の割合(利率)の推移

延滞金の割合(利率)推移表
期間

納期限の翌日から1ヵ月を

経過する日までの割合

納期限の翌日から1ヵ月を

超えた日以降の割合

平成11年12月31日まで

年7.3%

年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日年4.5%年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日年4.1%年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日年4.4%年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日年4.7%年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日年4.5%年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日年4.3%年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日年2.9%年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日年2.8%年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日年2.7%年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日年2.6%年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日年2.5%年8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日年2.4%年8.7%

 (注意)延滞金の割合(利率)は、それぞれの延滞した期間に応じた割合が適用されます。

   詳しくは、下記の計算方法をご覧ください。

延滞金の計算方法

延滞金は下記の計算式により算出します。

[延滞金=未納税額×延滞金の割合×延滞した日数÷365日]

  • 未納税額が2,000円未満の場合は、全額を切り捨てます。
  • 未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
  • 算出した延滞金が1,000円未満の場合は、徴収しません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

 

《計算例》

 平成28年5月2日が納期限のものを令和3年3月31日に納付した場合

  • 未納税額・・・100,000円
  • 納期限・・・平成28年5月2日
  • 納付した日・・・令和3年3月31日

 

 日数A(31日間)=納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までに延滞した期間の日数(平成28年5月3日~平成28年6月2日)

 日数B(212日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(平成28年6月3日~平成28年12月31日)

 日数C(365日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(平成29年1月1日~平成29年12月31日)

 日数D(1095日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(平成30年1月1日~令和2年12月31日)

 日数E(90日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(令和3年1月1日~令和3年3月31日)

 

 [それぞれの期間に応じた延滞金の割合]

 

 日数A:100,000円×2.8%×31日間÷365日≒237円

 日数B:100,000円×9.1%×212日間÷365日≒5,285円

 日数C:100,000円×9.0%×365日間÷365日=9,000円

 日数D:100,000円×8.9%×1095日間÷365日=26,700円

 日数E:100,000円×8.8%×90日間÷365日≒2,169円

 

 合計:237円+5,285円+9,000円+26,700円+2,169円=43,391円

 (注意)100円未満の端数は切り捨てのため、延滞金は43,300円となります。

お問い合わせ

印西市役所市民部納税課収納管理係

電話: 0476-33-4447

ファクス: 0476-40-3015

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