[2024年12月28日]
ID:4698
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納められた方には、納期限までに納められた方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくこととなります。
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算します。
税額に年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合)を乗じて計算した額となります。ただし、いずれも、延滞金特例基準割合(注)が年7.3%の割合に満たない場合は、税額に下記の表の割合を乗じて計算した額となります。
(注)延滞金特例基準割合とは
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合(令和3年1月1日より「特例基準割合」から名称変更)
期間 | 納期限の翌日から1ヵ月を 経過する日までの割合 | 納期限の翌日から1ヵ月を 超えた日以降の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
(注意)延滞金の割合(利率)は、それぞれの延滞した期間に応じた割合が適用されます。
詳しくは、下記の計算方法をご覧ください。延滞金は下記の計算式により算出します。
[延滞金=未納税額×延滞金の割合×延滞した日数÷365日]
《計算例》
平成28年5月2日が納期限のものを令和3年3月31日に納付した場合
日数A(31日間)=納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までに延滞した期間の日数(平成28年5月3日~平成28年6月2日)
日数B(212日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(平成28年6月3日~平成28年12月31日)
日数C(365日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(平成29年1月1日~平成29年12月31日)
日数D(1095日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(平成30年1月1日~令和2年12月31日)
日数E(90日間)=納期限の翌日から1ヵ月を超えた日以降から延滞した期間の日数(令和3年1月1日~令和3年3月31日)
[それぞれの期間に応じた延滞金の割合]
日数A:100,000円×2.8%×31日間÷365日≒237円
日数B:100,000円×9.1%×212日間÷365日≒5,285円
日数C:100,000円×9.0%×365日間÷365日=9,000円
日数D:100,000円×8.9%×1095日間÷365日=26,700円
日数E:100,000円×8.8%×90日間÷365日≒2,169円
合計:237円+5,285円+9,000円+26,700円+2,169円=43,391円
(注意)100円未満の端数は切り捨てのため、延滞金は43,300円となります。
印西市役所市民部納税課収納管理係
電話: 0476-33-4447
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!