[2024年9月9日]
ID:6096
みなさんが病気やけがをしたとき、経済的な理由で治療を受けられないということがないように、現在わが国では「国民皆保険」となっています。これは、すべての国民が医療保険に加入して安心して医療を受けられるようにするというものです。医療保険はいくつかに分かれておりその一つが国民健康保険です。これは、加入者が普段からお金を出し合って病気やけがをしたときの医療費に充てようという相互扶助を目的としているので、私たちの生活と切り離すことのできない制度です。
国民健康保険の保険証は、被保険者一人につきカード形式で1枚交付されます。(保険税は、世帯主が納税義務者となります。)
職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入することになります。また、加入するときや、脱退するとき、そのほか変更があったときは、原則14日以内に手続きが必要です。
手続きをせず、誤った保険証を利用して病院にかかると、後日医療費の返還等を求められることがあります。
国民健康保険の脱退手続き後に誤って国民健康保険の保険証をご利用されることがないよう、お手続きの際にご返却していただくか、ご自身で破棄していただきますよう、お願いいたします。
保険証は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・身体障害者手帳など官公庁が発行した顔写真のある証明書でご本人の確認ができれば窓口で交付します。本人確認ができない場合は、ご自宅に郵送いたします。
届出先
窓口の受付時間
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険を脱退したとき | 社会保険資格喪失証明書または退職証明書(被扶養者も同時に加入する場合は、被扶養者の記載があるもの) |
職場の健康保険などの被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード、パスポート |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の両方の保険証 |
職場の健康保険などの被扶養者になったとき | 国保と職場の両方の保険証 |
国保の被保険者が死亡したとき | 亡くなられた方の保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 |
外国籍の人が脱退するとき | 国保保険証、在留カード |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
市内で住所が変わったとき | 保険証 |
修学のため、単身で別に住所を定めるとき | 学生証または在学証明書、保険証 |
保険証をなくしたとき | 運転免許証などの官公庁が発行した顔写真のある証明書 |
上記の書類のほかに、
が必要となります。
職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入することになります。
(この届出が必要なとき)
(ご用意いただくもの)
スマートフォンやタブレットの内蔵カメラで撮影した画像を添付できます。
職場の健康保険から抜けた(退職、任意継続期間終了、扶養から外れた)ときの国民健康保険加入手続き(資格取得届)(別ウインドウで開く)
国民健康保険から職場の健康保険に加入したことで脱退する手続きは、ちば電子申請サービスをつかった電子申請が可能です。
ご用意いただくものは、脱退する方の全員分の健康保険証の画像データとなります。
スマートフォンやタブレットの内蔵カメラで撮影した画像を添付できます。
病院などの窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費のうち下記の自己負担割合で医療が受けられます。
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 (現役並み所得者) | 2割 (3割) |
加入・脱退手続きの届出書
印西市役所市民部国保年金課保険税係
電話: 0476-33-4462
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!