[2024年10月29日]
ID:18673
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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、現行の紙の健康保険証の利用から、健康保険証として利用する登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の利用を基本とする仕組みに移行し、令和6年12月2日以降、保険証が発行されなくなりました。
このことから、印西市では国民健康保険への新規加入、再発行、記載事項変更の際に資格確認書を交付しています。(マイナ保険証をお持ちの方には資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を交付いたします。)
資格確認書はこれまでの保険証と同様の記載内容であり、病院や薬局の窓口で提示することで、3割負担(70歳以上の方は前年の所得に応じて2割または3割、義務教育就学前の方は2割)で受診できます。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、マイナ保険証の読み取り機器がないときや、読み取りがうまくいかない場合にマイナ保険証と併せて提示することで保険診療が受けられます。
「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を保有していない場合、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
有効期間は1年ごととなり、通常、8月1日(もしくは新規加入日)から翌年の7月31日まで有効です。
(注意)有効期間の途中で70歳になる方は誕生月の月末(1日生まれの方は誕生月の前月末)までの有効期限となり、期限を迎える前に再度交付します。
(注意)有効期間の途中で75歳になる方は誕生日の前日までの有効期限となり、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度に移行します。
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
マイナンバーカードが使えない医療機関では、マイナ保険証と「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を併せて提示することで受診できます。
(注意)「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは医療機関の受診ができません。必ずマイナ保険証をご提示ください。
70歳未満の方は有効期限がありません。資格情報の変更があった場合にのみ、再度交付します。
(注意)70歳以上の方は、有効期間が1年ごとです。毎年交付します。
(注意)75歳になる方は、誕生日の前日まで有効です。
なお、マイナンバーカードを紛失した時や、マイナンバーカードの更新で手元にマイナンバーカードが無いとき、また、高齢で介助を必要とする場合や障害がある場合など、ご自身のマイナンバーカードでの受診が難しい場合には、申請により資格確認書を交付します。
市役所国保年金課、印旛支所、本埜支所、中央駅前出張所の窓口で申請できます。申請の際は顔写真付きの本人確認書類を持参ください。
郵送でお手続きいただく場合には申請書と顔写真付きの本人確認書類の写しを国保年金課まで送付してください。
資格確認書交付申請書
マイナンバーカードの保険証利用登録は保険者への申請により解除することができます。国民健康保険の被保険者でない場合は、加入中の保険制度の保険者(勤務先の健康保険組合等)にお問い合わせください。
印西市の国民健康保険被保険者の方は以下の申請方法があります。
ちば電子申請サービス「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請」
(https://apply.e-tumo.jp/city-inzai-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=37198)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書
印西市役所市民部国保年金課保険税係
電話: 0476-33-4462
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!