[2017年8月24日]
ID:6924
近年、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段としての都市計画への関心も高まりつつあります。
これを受けて、平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画提案制度」が創設されました。
これまでは行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を言う立場でしたが、この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。
「都市計画提案制度」が創設されたことを受け、印西市では平成29年7月に「印西市都市計画提案制度の手引き」について運用を開始しました。
都市計画は、決定しようとする種類や規模により決定権者が都道府県と市町村に分かれています。印西市に提案できる都市計画の内容は、印西市が都市計画決定権者であるものです。(印西市都市計画提案制度の手引き 別表-2参照)
また、都市計画を提案できる主体は次のいずれかに該当する者です。(印西市都市計画提案制度の手引きP1参照)
1.都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者または借地権者
2.まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人
3.一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
4.独立行政法人都市再生機構
5.地方住宅供給公社
6.まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
都市計画の提案に係る提出書類は、次の1~6となります。(印西市都市計画提案制度の手引きP2参照)
1.提案書
2.都市計画の素案
3.土地所有者等の同意を得たことを証する書類
4.計画提案を行うことができる者であることを証する書類
5.土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する書類
6.周辺環境対策に関する書類
都市計画の提案の受付は、都市計画決定等をする所管課で行います。
都市計画の提案が行われた時は、提案要件等を満たしているかを確認し、満たしている場合は提案を受理し手続きを進めることになります。
その後、計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更の判断を「印西市都市計画提案検討会議」において行います。(印西市都市計画提案制度の手引きP4参照)
判断がなされた後のフローは、以下の2つの流れとなります。(印西市都市計画提案制度の手引きP4~5参照)
・都市計画の決定または変更をする必要があると認めるとき
印西市は提案された都市計画の素案を踏まえて、都市計画の原案を作成し、都市計画の決定等の手続を進めます。
・都市計画の決定または変更をする必要がないと認めるとき、または一部変更する場合
印西都市計画審議会で、提案された都市計画を「決定または変更する必要がない」とすることが適当と認められたときは、都市計画の決定または変更を行わず、計画提案者に理由等を通知します。 なお、印西市都市計画審議会で、提案された都市計画を「一部変更」とすることが適当と認められたとき、または、提案された都市計画を「決定または変更する必要がある」と認められたときは、提案を踏まえて都市計画の原案を作成し、都市計画の決定手続きを進めます。
印西市都市計画提案制度の手引きダウンロード
印西市役所都市建設部都市計画課計画係
電話: 0476-33-4653
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!