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印西市都市計画提案制度の手引きについて

[2026年9月28日]

ID:6924

印西市都市計画提案制度の趣旨

 近年、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段としての都市計画への関心も高まりつつあります。

 これを受けて、平成14年に都市計画法が一部改正され「都市計画提案制度」が創設されました。

 これまでは行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を述べる立場でしたが、この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体性を持って積極的にまちづくりに関与できるようになりました。

印西市都市計画提案制度の手引き

 「都市計画提案制度」が創設されたことを受け、印西市では平成29年7月に「印西市都市計画提案制度の手引き」について運用を開始し、令和8年9月に一部修正を行いました。

修正の要旨(令和8年9月修正)

・必要な項目を容易に確認できるよう目次を追加しました。

・同意の確認をより厳格に実施するため、土地所有者等の同意書について、自署によらない場合は実印での押印としました。

提案の要件について

 都市計画は、決定しようとする種類や規模により決定権者が都道府県と市町村に分かれています。印西市に提案できる都市計画の内容は、印西市が都市計画決定権者であるものです。(印西市都市計画提案制度の手引き 8ページ・9ページ参照)

 また、都市計画を提案できる主体は次のいずれかに該当する者です。(印西市都市計画提案制度の手引き 1ページ参照)

1.都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者または借地権者

2.まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人

3.一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人

4.独立行政法人都市再生機構

5.地方住宅供給公社

6.まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体

7.都市緑化支援機構

提出書類

 都市計画の提案に係る提出書類は、次の1~6となります。(印西市都市計画提案制度の手引き 3ページ参照)

1.提案書

2.都市計画の素案

3.土地所有者等の同意を得たことを証する書類

4.計画提案を行うことができる者であることを証する書類

5.土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する書類

6.周辺環境対策に関する書類

都市計画決定等の判断について

 都市計画の提案の受付は、都市計画決定等をする所管課で行います。

 都市計画の提案が行われた時は、提案要件等を満たしているかを確認し、満たしている場合は提案を受理し手続きを進めることになります。

 その後、計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更の判断を「印西市都市計画提案検討会議」において行い、次のいづれかの対応となります(印西市都市計画提案制度の手引き 6ページ参照)。

・都市計画の決定または変更をする必要があると認めるときは、提案された都市計画の素案を踏まえて、都市計画の原案を作成し、都市計画の決定等の手続を進めます。

・都市計画の決定または変更をする必要がないと認めるとき、または提案内容の一部を変更して決定または変更する必要があると認めるときは、印西市都市計画審議会に諮問を行い、提案内容及び検討会議の判断について審議いたします。

資料

印西市都市計画提案制度の手引き

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お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課計画係

電話: 0476-33-4653

ファクス: 0476-42-6200

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