[2018年4月13日]
ID:7020
平成29年8月21日(月曜日)に、千葉県弁護士会主催によるシンポジウム「犯罪被害者支援と条例~安心して暮らせる地域社会のために~」が開催されました。
シンポジウムでは印西市長による基調講演が行われ、市が本年4月に施行した「印西市犯罪被害者等支援条例」の経緯や制定理由、印西市の現状についてを講演しました。
また、印西市も参加しての、行政や関係機関によるパネルディスカッションが行われ、自治体による被害者支援の在り方等について大変有意義な意見が出され、犯罪被害者支援施策への前進につながるものとなりました。
市長による基調講演
誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。
被害に遭うと、その事実を受け入れることができないまま、さまざまな問題や心身に起きる変化に直面することがあります。
犯罪被害者支援は、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会のために必要な施策です。市では、被害に遭った人が1日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう「印西市犯罪被害者等支援条例」を制定し、平成29年4月1日に施行しました。
印西市は犯罪被害者等をさまざまな支援で支えていきます
・相談窓口の設置
犯罪被害者が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
・市民等の理解の推進
犯罪被害者等に対する支援の大切さについて、市民等の理解を深めるよう啓発等を行います。
・民間支援団体等への支援
犯罪被害者等の支援を行う民間の団体や個人に対して、情報提供や必要な支援を行います。
・見舞金の支給
犯罪被害を受けたことに弔意を表すため、一定の要件に該当する場合、見舞金を支給します。
○遺族見舞金 死亡30万円
○傷害見舞金 全治1カ月以上3カ月未満 5万円、全治3カ月以上 10万円
転居費用の助成
見舞金の支給を受けた方で、従前の住居に住むことが困難となった方に対し、転居に要する費用の助成を行います。
○上限5万円
市民の皆さん、事業者の方々のご理解とご協力が必要です
犯罪被害を受けた方が、再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるためには、市だけでなく、身近な地域の方や事業者の方々の理解と支えが必要となります。
条例では「市民等は、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない」と市民等の責務を定めています。
犯罪被害に遭ったら一人で悩まず、市の総合相談窓口へ
総合相談窓口 市役所本庁舎2階 市民活動推進課
電話相談 0476-33‐4435(直通)
印西市犯罪被害者等支援条例の概要
印西市役所市民部市民活動推進課防犯対策係
電話: 0476-33-4435
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!