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平成30年度からの国民健康保険制度の改正について

[2018年8月17日]

ID:7079

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を都道府県が担い、制度の安定化を目指すこととなります。

制度改正後の国保運営の在り方および都道府県と市町村の役割分担の概要は、以下のとおりです。

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要

国保運営の在り方

(1)都道府県が県内市町村とともに国保の運営に新たに参加

(2)都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担う

(3)市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進するため、都道府県が当該都道府県内の統一的な国保運営方針を示す

都道府県と市町村の役割

       改革の方向性
   分野 都道府県の主な役割 市町村の主な役割

 財政運営

 財政運営の責任主体

(1)市町村ごとの国保事業費納付金を設定

(2)財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付

 資格管理

 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

地域住民に身近な関係の中で資格管理

(被保険者証等の発行)

 保険税(料)の決定

 標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険税(料)率を算定

(1)標準保険税(料)率を参考に保険税(料)率を決定

(2)賦課・徴収

 保険給付

 (1)給付に必要な費用を全額、市町村に対して支出

(2)市町村が行った保険給付の点検

(1)保険給付の決定

(2)個々の事情に応じた窓口負担減免等

  保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

                                                    (厚生労働省資料より)



市では国保の保険者として、改正の動向に注視し、適切に対応してまいります。

厚生労働省ホームページ

制度改正の経緯と概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

千葉県ホームページ

千葉県における検討状況については、千葉県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/seidokaikaku.html

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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