[2024年11月29日]
ID:7429
居宅で安心して生活を送れるよう、住環境を整えるため、手すりの取り付けや段差の解消等の改修ができます。住宅改修にかかった経費について、負担割合に応じて介護保険から給付費(住宅改修費)が支給されます。
なお、住宅改修の着工には、市の事前承認が必要です。事前申請をせずに住宅改修を行った場合には、介護保険制度の住宅改修の対象とはならず、住宅改修費が支給されません。
住宅の改修を希望される方は、必ず最初にケアマネージャーに相談してください。
【 対象者 】 ・・・ 改修時に要介護または要支援の認定を受けている方
(注意)認定申請期間において、暫定で住宅改修を行った場合には、認定の結果によっては
全額自己負担になる可能性があります。
(注意)病院や施設に入所中の方で、入院(入所)中に事前申請をし、住宅改修を行うことは
できますが、給付費は退院(退所)後でなければ支給できません。また、退院(退
所)をしないことになった場合には、住宅改修の対象とはなりません。
【対象となる住宅】 ・・・ 利用者が現に居住している住宅
(注意)住民登録している居宅が対象となります。お子様の家など一時滞在地の住宅改修は
対象とはなりません。
(注意)住宅の新築や増改築(新たに増設する等)は、住宅改修の対象とはなりません。
(注意)改修する住宅に複数の被保険者がいる場合、各被保険者の身体状況により、改修内
容が異なると思われますが、理由書により必要な改修内容を明確にし、重複のない
よう事前申請を行ってください。
【 限度額 】 ・・・ 要介護区分に関係なく 上限20万円
(注意)限度額のうち利用者の負担割合に応じて、自己負担額が発生します。小数点以下の
端数が生じた場合には、自己負担額は切り上げです。
(注意)1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
(注意)引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合、再度支給の対象になる事
ができます。詳しくは介護保険課給付係にご相談ください。
(注意)本人や家族などが住宅改修を行った場合には、材料の購入費のみが支給の対象となり
ます。
下記に記載している改修内容は一般的な事例を取り上げています。
対象の可否についてあいまいなケースは、利用者の身体状況等により個別に判断する場合がありますので、事前に
高齢者福祉課介護認定給付係にご相談ください。
★手すりの取り付け
屋内の生活導線上や、屋外(玄関から道路まで)に、移動または移乗動作の補助として手すりを取り付ける
ことができます。取り付けるための下地補強に係る費用も対象となります。
★段差や傾斜の解消
傾斜を平らにする工事、居室・廊下の段差をなくす工事、スロープ・踏み台の設置、浴室の床のかさ上げを
する工事などがあります。付帯する工事として転倒防止柵の設置も含まれます。
★滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
畳敷きから床材等への変更、浴室の床を滑りにくい材質へ変更、廊下や屋外通路等通路面を滑りにくい
舗装材へ変更することができます。
★開き戸から引き戸等の扉に取り換え
開き戸を引き戸・折り戸・吊り戸・アコーディオンカーテン等へ取り換えることができます。また、ドアノ
ブの変更や戸車の設置、扉の位置の変更の他、古い扉の撤去も対象になります。
★和式から洋式への便器の取り換え
腰掛便座の設置は特定福祉用具の購入で対応してください。
現に洋式便器を使用しているのに、暖房機能や温水機能のある洋式便座に交換する工事は対象となり
ません。身体の状況により、洋式便器の向きや位置を変えないとトイレに入れないなど、特別な理由が
ある場合には、理由書により明確にした上で、洋式から洋式の交換として対象になる場合があります。
★その他これらの各工事に付帯して必要な工事
手すりの取り付けのための壁の下地補強
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事
転倒防止策の設置
床材変更に伴う下地補修や、通路面の材料変更のための路盤整備
扉の取り換えに伴う壁や柱の改修工事、古い扉の撤去
便器の取り換えに伴う給排水設備工事や床材の変更 など
住宅改修工事を行うには、事前に市から承認を受けなければなりません。 承認を受けずに着工した場合は、介護保険制度の住宅改修の対象外となり、給付費を受けることができません。
申請に必要なもの ・・・ 事前承認申請書 理由書 見積書 工事前写真(日付入り)
設置状況がわかる図面 住宅改修の承諾書(住宅の持ち主が本人以外)
(注意)理由書の作成をケアマネージャー以外の有資格者が作成した場合には、ケアマネジャーとの契約状
況や、ケアマネジャーが住宅改修を把握しているのか等を確認させていただきます。
(注意)見積書は、平成30年7月、「居宅介護住宅改修及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12
年3月8日老企発第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)が改正されたことにより、標準様式
が定められました。
住宅改修の事前申請から支給申請までの流れはこちらをご覧ください
住宅改修費の支給方法は、以下の2通りから選べます。
「償還払い」 (しょうかんばらい)
利用者が一旦、購入費の全額を改修事業者に支払い、後で負担割合に応じた給付費を受ける方法。
「受領委任払い」 (じゅりょういにんばらい)
利用者が負担割合に応じた費用を、改修事業者に支払い、後で市が負担割合に応じた給付費を販売
事業者に支払う方法。
支給申請に必要なもの ・・・ 支給申請書 領収書原本及び写し 工事後写真(日付入り)
事前承認書(写し) 見積書(事前申請と金額が異なる場合)
(注意)領収書の原本に支給申請を行ったことの証明印を押印します。領収書の
写しは市に提出となります。
(注意)いずれの方法も、住宅改修を行った月の翌月に千葉県国民健康保険連合会の審査を受け、さらにその翌月に市から給付費の支払いを行うため、給付費の振り込みまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。ご了承ください。
支給申請書書式
介護保険事業の適正な運営を行うため、印西市では介護給付適正化事業の一環として、住宅改修の現地確認を行っております。対象となる物件は、段差の解消や浴槽ユニットの入れ替え、トイレの改修の他、現状の形状や改修の必要性について書面では確認しづらい物件です。
利用者様、ケアマネージャー様、改修事業者様のご理解・ご協力をお願いいたします。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係
電話: 0476-33-4624
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!