[2026年10月28日]
ID:7596
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
民泊(住宅宿泊事業法)の概要や制度については民泊制度ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
民泊(住宅宿泊事業法)の制度(民泊制度運営システムの操作・入力方法含む)等についてのご相談、ご意見、苦情等については、国が運営する民泊制度コールセンター(別ウインドウで開く)にお問い合わせください。
民泊制度コールセンター:0570-041-389(平日午前9時から午後5時)
【民泊を始めたい方】
千葉県への届出が必要となりますので、下記リンクをご確認ください。
【千葉県ホームページ】民泊について(住宅宿泊事業法)(別ウインドウで開く)
電話:043-223-2627(健康福祉部 衛生指導課 生活衛生推進班)
【各法令の確認について】
民泊を始めるにあたっては、様々な法令を遵守しなければなりません。
関係機関との相談、手続きを確認してください。
(1)都市計画法・建築基準法
法令に基づく区域区分(市街化区域・市街化調整区域)や用途地域、地区計画、建築協定等において、民泊が規制されている場合があります。規制されている場合は届け出ができません。詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
都市計画課計画係
電話:0476-33-4653
開発建築課建築指導係
電話:0476-33-4909
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
事業者が事業系のゴミで廃棄しなければなりません。原則、一般のゴミ集積所に廃棄することはできません。詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
クリーン推進課クリーン推進係
電話:0476-33-4504
(3)消防法
消防法令適合通知書の取得が必要となります。詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
印西地区消防組合 消防本部
電話:0476-46-4321
(4)食品衛生法
食事提供する場合は許可が必要になる場合があります。詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
印旛保健所
電話:043-483-1133
(5)公衆浴場法
建物登記されていないサウナを宿泊者に利用させる場合、許可が必要です。詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
印旛保健所
電話:043-483-1133
(6)温泉法
温泉を利用する場合、許可が必要です。詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
印旛保健所
電話:043-483-1133
国のガイドラインでは、民泊(住宅宿泊事業)の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し、民泊(住宅宿泊事業)を営む旨を事前に説明することが望ましいとしています。
宿泊者の迷惑行為により、近隣トラブルに発展することもありますので、周辺住民への配慮をお願いします。
印西市役所環境経済部経済振興課プロモーション推進室
電話: 0476-33-4477
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!