[2018年11月12日]
ID:8607
こんな手口に用心してください!
催眠商法(SF商法)
架空請求
電話勧誘販売
1、催眠商法(SF商法)
締め切った会場等に人を集め日用品を無料・格安で配り、販売員の巧妙な話術等で雰囲気を盛り上げ、その後高額な商品を購入させるなど、会場の雰囲気等で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することです。
【対応アドバイス】
・通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。
・会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱり断りましょう。
・催眠商法(SF商法)で購入した商品は、クーリング・オフできる可能性があります。あきらめずに消費生活センターにご相談ください。
【関連情報】
2、架空請求
公的機関を思わせるところから「訴訟最終通告」などと題した架空請求のハガキや、大手ネットショッピング会社思わせるようなところから「代金未納」などと題した架空請求メールが届き、ハガキやメールに記載されている電話番号に連絡すると金銭を要求されることです。
【対応アドバイス】
・ハガキやメールに記載されている電話番号に連絡は絶対にしないでください。不安なことがありましたら、消費生活センターまでご連絡ください。
【関連情報】
3、電話勧誘販売
販売業者が消費者宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。
中でも、NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者(ひかりコラボレーション事業者)の参入が増え、これらが提供する「光回線サービス(コラボ光)」の相談も寄せられています。
【対応アドバイス】
・「安くなる」と勧誘されてもほかのオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金よりも高くなることがあります。
・勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認しましょう。内容が理解できない、必要がないと思った場合は、断りましょう。不安に思ったら消費生活センターにご相談ください。
【関連情報】
見守り新鮮情報(国民生活センター)
印西市役所環境経済部経済振興課消費生活センター
電話: 0476-42-3306
電話番号のかけ間違いにご注意ください!