[2019年5月16日]
ID:8651
転入先で引き続き介護サービスを利用するには以下の手続きが必要です。
※4の手続きを転入日から14日以内に行わない場合、要介護認定(介護度)の引継ぎができなくなってしまいますのでご注意ください。
※要介護状態区分は転入日から6か月有効で、印西市で認定した介護度を引き継ぎます。
※印西市で負担限度額認定を受けていた方は、転入先市区町村で新たに申請をしてください。
印西市で引き続き介護サービスを利用するために、以下の手続きが必要です。
※3の手続きを転入日から14日以内に行わない場合、要介護認定(介護度)の引継ぎができなくなってしまいますのでご注意ください。
※要介護状態区分は前市区町村からの引継ぎとなります。有効期間は転入日から6か月となります。
※前市区町村で負担限度額認定を受けていた方は、印西市で新たに申請する必要があります。
高齢者福祉課窓口にて新しい介護保険被保険者証を発行いたしますので、転入手続きが済んだ後、高齢者福祉課窓口までお越しください。また、本庁以外で転入手続きをされた方は後日、転入先住所あてに介護保険被保険者証が送られます。
転入された月から、印西市へ保険料を納めていただきます。後日納付書を送付いたします。前市区町村での納付方法が特別徴収(年金天引き)だった方は、一旦年金天引きが停止になります。年金保険者から市へ通知があるまで(6~10か月程度)は普通徴収(納付書での納付または口座振替)となり、その後、年金天引きが再開されます。
※介護保険料は市区町村により異なります。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係
電話: 0476-33-4624
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!