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転出・転入時の手続き

[2019年5月16日]

ID:8651

転出時の手続き

印西市から他の市区町村へ転出する場合

印西市で介護認定を受けていた方

 転入先で引き続き介護サービスを利用するには以下の手続きが必要です。

  1. 印西市の各窓口で転出の手続きをします。
  2. 高齢者福祉課窓口で受給資格証明書交付の手続きをします。(市役所本庁以外で転出手続きをした場合、受給資格証明書は後日、転出先の住所地に送付されます)
  3. 転入先市区町村の住民票担当課で転入手続きをします。
  4. 転入先市区町村の介護保険担当課に、受給資格証明書を提出します。
  5. 転入先市区町村の介護保険被保険者証が発行されます。

※4の手続きを転入日から14日以内に行わない場合、要介護認定(介護度)の引継ぎができなくなってしまいますのでご注意ください。

※要介護状態区分は転入日から6か月有効で、印西市で認定した介護度を引き継ぎます。

※印西市で負担限度額認定を受けていた方は、転入先市区町村で新たに申請をしてください。

印西市で介護認定を受けていない方

手続きの必要はありません。新しい介護保険被保険者証については、転入先市区町村にご確認ください。

介護保険料の算定

転出の前月分までを印西市に納めていただきます。手続きの時期により、転出後も年金天引きされることがありますが、その場合、転出先住所へ還付通知をお送りし、保険料をお返しします。

市内転居の方

介護保険被保険者証を新住所のもので発行いたしますので、市内転居手続き後、高齢者福祉課窓口にお立ち寄りください。本庁以外で手続きされた方は後日、転居先に新しい介護保険被保険者証が送られます。

転入時の手続き

印西市へ他の市区町村から転入する場合

前市区町村で介護認定を受けていた方

印西市で引き続き介護サービスを利用するために、以下の手続きが必要です。

  1. 転出手続き後、前市区町村の介護保険担当課にて、受給資格証明書を取得します。
  2. 印西市の各窓口で、転入手続きをします。
  3. 高齢者福祉課窓口に受給資格証明書を提出し、要介護・要支援認定手続きをします。

※3の手続きを転入日から14日以内に行わない場合、要介護認定(介護度)の引継ぎができなくなってしまいますのでご注意ください。

※要介護状態区分は前市区町村からの引継ぎとなります。有効期間は転入日から6か月となります。

※前市区町村で負担限度額認定を受けていた方は、印西市で新たに申請する必要があります。

前市区町村で介護認定を受けていない方

高齢者福祉課窓口にて新しい介護保険被保険者証を発行いたしますので、転入手続きが済んだ後、高齢者福祉課窓口までお越しください。また、本庁以外で転入手続きをされた方は後日、転入先住所あてに介護保険被保険者証が送られます。

介護保険料の算定

転入された月から、印西市へ保険料を納めていただきます。後日納付書を送付いたします。前市区町村での納付方法が特別徴収(年金天引き)だった方は、一旦年金天引きが停止になります。年金保険者から市へ通知があるまで(6~10か月程度)は普通徴収(納付書での納付または口座振替)となり、その後、年金天引きが再開されます。

※介護保険料は市区町村により異なります。

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係

電話: 0476-33-4624

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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