[2019年4月1日]
ID:9000
平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳制度は、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
・森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
・地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
・所有者、境界があきらかになることで、伐採、造林の指導監督や災害復旧事業、公共事業等の円滑化につながる。
なお、林地台帳及び地図の性格上、記載されている地番・森林所有者等の全てについて登記情報等と整合性が図られているものではなく、またすべての箇所を実測確認しているものではないため、地番または所有界の特定、土地に関する諸権利または立木竹の評価を証明するものではありません。
個人情報(氏名及び住所)を除く林地台帳情報は、だれでも公表申請をすることが出来ます。
森林所有者や林業事業体等、適切な森林施業の実施に資すると認められる場合は、すべての林地台帳情報について情報提供を申請することが出来ます。
公表と情報提供の違いは下表によりご確認ください。
対象者 | 対象項目 | 対象範囲 | 実施方法 | |
公表 | 全て | 個人情報を除いた項目 | 全て | 窓口における閲覧(基本) 写しの交付(任意) |
情報提供 | 適切な森林施業の実施等に資すると認められるもの※1 | 全ての項目 | ※2 | 窓口における閲覧(基本) 写しの交付(任意) |
※1 森林の土地の所有者、隣接する森林の土地所有者、森林施業・経営委託の受委託者等
※2 所有者、隣接所有者については、自ら所有する森林・隣接する森林に限る。経営計画の認定を受けた所有者・経営委託受委託者については、同一都道府県の全ての範囲が対象となる。
公表・情報提供のいずれの場合も、受付窓口で本人確認書類(原本)の提示を行ったうえで以下の書類により申請してください。
本人確認書類(原本)は、運転免許証等
所有する地番を証明する書類は、森林の土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等
・林地台帳公表申請書(別記第1号様式)
・林地台帳情報提供依頼申出書(別記第2号様式)
・台帳情報提供留意事項確認書(別記第4号様式)
・所有する地番を証明する書類
・(代理人申出の場合)委任状
・(相続人の場合)当該森林の相続人であることがわかる書類(遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本等)
・林地台帳情報提供依頼申出書(別記第2号様式)
・台帳情報提供留意事項確認書(別記第4号様式)
・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
・委任状
・当該法人が所有する地番を証明する書類
・林地台帳情報提供依頼申出書(別記第2号様式)
・台帳情報提供留意事項確認書(別記第4号様式)
・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
・(当該法人からの)委任状
・当該森林の経営委託を受けた事実がわかる書類(森林経営委託契約書等)
・林地台帳情報提供依頼申出書(別記第2号様式)
・台帳情報提供留意事項確認書(別記第4号様式)
・会社、法人の登記事項証明書
・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
・委任状
・千葉県内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書(森林経営計画認定書の写し)
印西市役所環境経済部農政課農政係
電話: 0476-33-4487
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!