[2024年5月16日]
ID:9076
〇加算の適用を受けようとするとき
〇加算の要件に該当しなくなったとき
(注意) 特定事業所加算(1)の要件を満たさなくなった場合で、(2)または(3)に該当しているときは届出が必要です。
届出日に変わりなく満たされなくなった月から、変更後の(2)または(3)の算定が可能です。
〇届出済みの内容に変更があったとき
〇指定申請をしようとするとき
〇法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
算定開始を希望する月の前月の15日(閉庁日の場合はその前日)まで。
加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関係なく速やかに提出すること。
届け出を受理した時は、提出された書類の内容を確認し、受理通知を送付します。
審査に際し、提出された書類のみでは要件を満たしていることが確認できなかった場合には、追加で資料を求めることがあります。
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書一式
〇添付書類一式 (別途参照)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書一式
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係
電話: 0476-33-4624
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!