[2022年4月1日]
ID:9261
森林法第10条の8第1項の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況を市町村長へ報告することが義務付けられております。(森林法第10条の8第2項)
令和4年4月1日から報告様式等が変更となり、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
1.造林方法が人工造林の場合
造林の期間の末日から30日以内
2.造林方法が天然更新の場合
市町村森林整備計画に定められた天然更新の期間を経過した段階で判断
3.伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合
伐採の期間の末日から30日以内
伐採終了後の状況報告書
記入例については、林野庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
印西市役所農政課
30万円以下の罰金を科せられます。(森林法第210条)
印西市役所環境経済部農政課農政係
電話: 0476-33-4487
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!