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伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

[2022年4月1日]

ID:9261

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

 森林法第10条の8第1項の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況を市町村長へ報告することが義務付けられております。(森林法第10条の8第2項)
 令和4年4月1日から報告様式等が変更となり、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

報告の対象者

  1. 森林の所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
  2. 森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木の買受人
  3. 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林の所有者または立木の買受人
  4. 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名

報告時期

 1.造林方法が人工造林の場合

  造林の期間の末日から30日以内

 2.造林方法が天然更新の場合

  市町村森林整備計画に定められた天然更新の期間を経過した段階で判断

 3.伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合

  伐採の期間の末日から30日以内

報告様式(令和4年4月1日から新様式に変更となりました。)

記入例については、林野庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

提出先

印西市役所農政課

提出をしない場合

30万円以下の罰金を科せられます。(森林法第210条)

お問い合わせ

印西市役所環境経済部農政課農政係

電話: 0476-33-4487

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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