ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

[2023年4月1日]

ID:9262

伐採及び伐採後の造林の届出制度

 県が指定している「地域森林計画」の対象となっている対象民有林の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)

届出対象者

  1. 森林の所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
  2. 森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木の買受人
  3. 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林の所有者または立木の買受人
  4. 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名

届出が必要となる森林

 立木の伐採を行う場所が千葉県が作成した「地域森林計画」の対象となっている場合は、届出が必要となります。

 「地域森林計画対象民有林」は千葉県が策定する「地域森林計画」により区域が指定されています。

 千葉県の森林計画については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 対象民有林の確認については、印西市役所農政課(電話0476-33-4487)または千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)でご確認ください。

伐採面積による必要な手続き

「地域森林計画対象民有林」の伐採を行う場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。

 (1)伐採面積0.3ha未満

    伐採届の提出(印西市役所農政課)

 (2)伐採面積0.3ha以上1.0ha以下(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha以下)

    小規模林地開発行為の届出(千葉県北部林業事務所印旛支所)

    伐採届の提出(印西市役所農政課)

    ・伐採届の提出については、県において小規模林地開発行為の協議を行った後にお願いいたします。

 (3)伐採面積1.0ha超(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha超)

    林地開発行為の許可申請(千葉県北部林業事務所印旛支所)

    林地開発の制度については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ・小規模林地開発及び林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)

届出時期

伐採を開始する90日から30日前までの間

届出に必要なもの

   1.伐採及び伐採後の造林の届出書

   2.位置図(場所が特定できるもの)

  ・伐採・造林箇所を朱書きなどで明示してください。

   3.区域図、求積図(伐採する区域・面積を示すもの)

  ・伐採区域を明示したもの。伐採面積については、実測の他、図上計測や実情に応じた算定方法も可

   4.(届出者が個人)住民票、個人番号カード、運転免許証、健康保険証等からいずれか1つを提示
    (届出者が法人)法人の登記事項証明書等 (届出者が団体)団体規約等

  5.森林所有者または立木買受人以外は委任状

  6.他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当なしの場合は省略可)

   7.当該土地の登記事項証明書、売買契約書、当該森林を伐採する権限を有する書類

   8.隣接する森林所有者と境界確認を行ったことを証する書類
  (隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合は省略可)

   9.主伐の場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト

届出様式

提出先

印西市役所農政課

届出をしない場合

 100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)

お問い合わせ

印西市役所環境経済部農政課農政係

電話: 0476-33-4487

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム