[2023年4月1日]
ID:9262
県が指定している「地域森林計画」の対象となっている対象民有林の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)
立木の伐採を行う場所が千葉県が作成した「地域森林計画」の対象となっている場合は、届出が必要となります。
「地域森林計画対象民有林」は千葉県が策定する「地域森林計画」により区域が指定されています。
対象となる民有林は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ(別ウインドウで開く)から確認することができます。
千葉県の森林計画については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象民有林の確認については、印西市役所農政課(電話0476-33-4487)または千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)でご確認ください。
「地域森林計画対象民有林」の伐採を行う場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。
(1)伐採面積0.3ha未満
伐採届の提出(印西市役所農政課)
(2)伐採面積0.3ha以上1.0ha以下(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha以下)
小規模林地開発行為の届出(千葉県北部林業事務所印旛支所)
伐採届の提出(印西市役所農政課)
・伐採届の提出については、県において小規模林地開発行為の協議を行った後にお願いいたします。
(3)伐採面積1.0ha超(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha超)
林地開発行為の許可申請(千葉県北部林業事務所印旛支所)
林地開発の制度については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・小規模林地開発及び林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)
伐採を開始する90日から30日前までの間
(注意)詳細は様式「添付書類チェックリスト(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
2.位置図(位置が特定できるもの)
3.区域図(公図の写し等(隣接地との境界が分かる図面)に、伐採区域の外縁を示したもの)
4.求積図(伐採面積を示すもの。実測の他、図上計測や実情に応じた算定方法も可)
5.届出者を証明する書類
(届出者が個人)住民票、個人番号カード、運転免許証等の写し
(届出者が法人)法人の登記事項証明書等の写し
6.他の法令の許認可等を証明する書類(該当する場合のみ)
7.当該土地の登記事項証明書、売買契約書等
8.当該森林を伐採する権限を有する書類(届出者が土地所有者でない場合のみ)
9.隣接する森林所有者と境界確認を行ったことを証する書類
伐採及び伐採後の造林の届出書等
(注意)手引き等については、林野庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
印西市役所農政課
100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)
森林法第10条の8第1項の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況を市町村長へ報告することが義務付けられております。(森林法第10条の8第2項)
令和4年4月1日から報告様式等が変更となり、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出者を提出された方
1.伐採後の場合
伐採が完了した日から30日以内
2.造林後の場合
造林が完了した日から30日以内
伐採後の状況報告書
添付資料:伐採等の状況を明らかにする写真等
造林後の状況報告書
印西市役所農政課
30万円以下の罰金を科せられます。(森林法第210条)
印西市役所環境経済部農政課農政係
電話: 0476-33-4487
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!