[2022年1月31日]
ID:9426
介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの区市町村に納めていただきます。
65歳になった月からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの区市町村に納めていただくことになります。一方、健康保険ではお誕生月の前月までの計算になるので、二重払いにはなりません。
国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。
加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。
まず、お誕生月の中旬に介護保険の被保険者証を送付します。ただし、お誕生日が月の初日の場合、お誕生月の前月の中旬に送付します。
次に、保険料額のお知らせですが、4月2日から6月中旬までに65歳になられた方は7月中旬頃に介護保険料額決定通知書を送付します。それ以降に65歳になられた方はお誕生月の翌月(お誕生日が月の初日の方はお誕生月)の中旬に送付します。
年金からの引き落とし(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の区市町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の区市町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。
準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
保険料は年金からの引き落とし(特別徴収)が基本ですが、次の場合には特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
など
転入して半年から一年程度は、年金からの引き落とし(特別徴収)ができないため、印西市の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
一方、前住所地の介護保険料が年金から引き落としされていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。収納し過ぎた保険料は、前住所地の市区町村から後日お返しすることになります。
なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と印西市とで月割計算します。
例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを印西市に納めていただくようになります。
保険料は、印西市と新住所地とで月割り計算します。
例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが印西市、11月分からが新住所地の保険料となります。
転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を引き落とし(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金から引き落としされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。
お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。お亡くなりになられた日から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。
なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金からの引き落としを停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が引き落としされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。
急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。
介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。
介護保険料は、家族のだれかが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。
印西市役所の本庁や支所、出張所のほか取扱金融機関やコンビニエンスストアで納めることができます。またペイジー(Pay-easy)を利用して、インターネットバンキングや携帯電話のモバイルバンキング、金融機関のATMで納付することができます。令和3年4月1日よりスマートフォンアプリの「LINE Pay」「Pay Pay」を利用してご自宅から納付できるようになりました。
その年の1月1日から12月31日の間に納めていただいた介護保険料は社会保険料控除の対象となります。 年金からの引き落とし(特別徴収)がされている人は日本年金機構などから送付される「公的年金の源泉徴収票」を確定申告で使用することができます。また、納付書や口座振替で納めた(普通徴収)の人は年間の納付額の確認はがきを毎年1月下旬ごろに送付しております。