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国民健康保険税の減免制度

[2025年4月1日]

ID:9825

国民健康保険税の減免制度

印西市の国民健康保険税は、以下の減免制度があり、申請により減免となることがあります。また、原則として、申請日現在において、当該年度に属する保険税のうち納期限未到来分が対象となります。
 詳しくは、国保年金課保険税係までお問い合わせください。

申請が必要な減免制度

災害等またはその他特別な事情による保険料の減免

災害等により生活が著しく困難になったまたはこれに準ずると認められる場合、申請により保険税が減免されます。

注意事項

・(1)及び(2)については、納付資力がない人が対象となります。

・申請書類、減免割合の詳細は国民健康保険税減免取扱要綱別表をご確認ください。


減免基準の概要

対象となる世帯 所得の基準 減免対象保険税減免割合 
(1)自然災害等により受けた損害金額(保険金等により補填される金額を除した額)が、その資産の価格の30%以上のとき前年分の総所得金額が700万円以下当該年度の災害発生日以後に到来する納期に係る保険税額

・損害の程度が30%以上50%未満の場合

市県民税の課税状況により15%から60%の減免

・損害の程度が50%以上の場合

市県民税の課税状況に応じて30%から100%の減免


(2)

・世帯主等が死亡したこと、または地方税法292条第1項第9号に規定する障がい者になったこともしくは60日を超える入院により、総所得金額等が前年に比べ40%以上減少したとき

・解雇、倒産等による失業及び事業の休廃止等より、総所得金額等が前年に比して40%以上減少したとき

前年分の総所得金額が700万円以下当該年度の保険税額の申請日以後に到来する納期に係る額。
ただし、所得割額に係る額に限る。
市県民税の課税状況及び所得の減少割合に応じて20%から100%の減免


(3)刑事施設等で収容(勾留)中の場合で、国民健康保険の給付の制限を受けるときなし給付の制限を受けることとなった月から給付の制限が消滅した月の前月分までの当該被保険者に係る保険税額給付の制限を受ける期間の全額

被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方の保険税の減免

被用者保険(社会保険・共済組合等)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険の資格を取得した場合(以下、旧被扶養者としています)、申請により保険料が一部減免となる制度があります。

減免の割合

(1)旧被扶養者の所得割額が全額免除
(2)旧被扶養者の均等割額が半額免除
(3)旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している世帯は平等割額が半額免除

注意事項

  • (2)及び(3)において、適用期間は資格取得日の属する月以後2年の間に限ります。
  • 保険税の7割軽減及び5割軽減に該当している世帯は、均等割額と平等割額が半額以上軽減されるため、(2)と(3)の適用はありません。
  • この減免を受けるには申請が必要となります。

介護保険適用除外施設に入所した場合

40歳以上65歳未満の被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす場合は、保険税のうち介護分の納付が免除となります。また、入所中に40歳に到達された方についても適用となりますので、届出してください。(施設を退所された場合も届出が必要となります。)

介護保険適用除外施設の詳細については適用除外施設等一覧(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

産前産後期間の国民健康保険免除制度

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方について、その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産月予定月(また出産月)の翌々月までの4か月分(多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分)(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

申請方法等、詳しくは産前産後期間の国民健康保険税免除制度(別ウインドウで開く)をご覧ください。

注意事項

・この制度における出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で死産、流産(人口妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

・産前産後期間相当分の保険税の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。


倒産・解雇・雇止めなどで離職した場合

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)された方や雇い止めなどにより離職(特定理由離職者)をされた方は、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるよう、申請により軽減が受けられます。

【対象者】

次の(1)(2)どちらにもあてはまる人

(1)離職日の時点で65歳未満の人

(2)非自発的な理由で離職した人(雇用保険受給資格者証の離職理由に書かれている番号が以下の人)

(1)特定受給資格者[倒産・解雇による離職など]離職理由コード:11,12,21,22,31,32

(2)特定理由離職者[雇止めによる離職など]離職理由コード:23,33,34

【軽減内容】

対象となる人の前年に給与所得を30/100とみなして、保険税を算定します。

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間適用されます。

高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、限度額適用認定証等の所得区分も軽減された所得で判定されます。


非自発的失業者に係る国民健康保険税等の軽減申請(ちば電子申請サービス)

右の二次元コードからもご申請いただけます。
非自発的失業者に係る国民健康保険税等の軽減申請(ちば電子申請サービス)

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

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