災害等により生活困窮となった場合の減免等について
災害などで被害を受けられ国民健康保険税や後期高齢者医療制度保険料の支払いが困難な場合、申請により減免または徴収猶予となる制度がございます。
また、病院等で療養の給付を受けた際に窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合にも申請により免除または徴収猶予となる制度もございますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
- 国民健康保険税の減免または徴収猶予 国保年金課保険税係 0476-33-4462
- 国民健康保険の一部負担金の免除または徴収猶予 国保年金課給付係 0476-33-4464
- 後期高齢者医療制度に関する減免等 国保年金課高齢者医療年金係 0476-33-4470
関連リンク
国民健康保険税の減免
災害等における市税の申告・納付等の期限の延長について
期限の延長については市民税等に関するご案内ですが、国民健康保険税についても同様の手続きとなります。